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住吉区役所における生活保護に係る問い合わせに対する窓口対応について

2024年3月29日

ページ番号:622239

市民の声

 私はある団体で生活保護受給者の方の支援をしており、支援している生活保護受給者の方に対して水道事業者から水道料金の支払督促が届き、相談を受けました。
 対応について住吉区役所の生活保護担当窓口へ行き、職員に確認したところ、「支払っても問題ない」とのことでした。
 しかし、費用を支払ってから後日、別の職員に今後について相談したところ、「そもそも水道費用を保護者は支払わなくてよい」と言われました。
 なぜ、同じことを問い合わせて回答が食い違ってしまったのか理由を確認したところ、「当該分野に習熟した担当者が席を外している際に、代わりに対応した職員が『支払ってよい』と言ってしまった。」とのことでした。
 相談する側としては、そのようなことが今後も続くと困ってしまいます。
 さらに、普段の窓口の状況について確認したところ、一部の担当者に業務経験や知識が集中していた為に対応が分かれたとのことでした。そのような状況では、一部の職員が休むだけで、窓口として誤った案内をしかねないため危険だと思います。
 組織として今後改善していってほしいです。

市の考え方

 生活保護受給中の方であっても利用された水道料金は支払う必要があり、その料金の支払いについては、支給される保護費及び年金等の収入の範囲で賄われるべきものと考えております。
 常日頃より制度等についてご理解いただけるよう丁寧な対応を心がけてきましたが、このたびは職員の応対についてご不快な思いをさせてしまいましたことについて、深くお詫び申し上げます。
 今後、ご指摘のようなことが発生しないよう、生活支援課全職員に対し、丁寧に確証をもって説明するよう周知徹底を図ってまいります。

担当部署(電話番号)

住吉区役所 生活支援課
(電話番号:06-6694-9872)

対応の種別

説明

受付日

2024年1月30日

回答日

2024年2月13日

公表日

2024年3月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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