ページの先頭です

福島区役所(福島区保健福祉センター)における生活保護申請時に係る職員の対応について

2024年3月29日

ページ番号:622247

市民の声

 精神的につらく働くことができず、電話で生活保護の申請をしたい旨伝え福島区役所へ行ったが、翌日、再度来庁するように言われた。翌日になると病気のため死んでいるかもしれないと伝えたが取り合ってもらえなかった。生活保護は誰でも申請できるはずだから、申請受付をすべきである。
 また、再度福島区へ架電して生活保護を申請する旨伝えた際、10年ほど前に福島区へ引っ越した時に生活保護を申請したことがあり、その時の申請書類が残っていないか担当者に尋ねたが、5年以上前の書類はないと説明を受けたにもかかわらず来訪時にあったと言われた。電話の際と対応時の回答が違っていたため携帯で録音させてもらう旨伝えると、対応職員も録音を始めた。対応職員に録音を止めてほしいと2度に渡って伝え、ようやく5分後に対応職員が録音を止めたが、このような対応をすべての人にしているのか。録音された内容が残っているか確認してほしい。録音されているのであれば、内容を確認後申出人の目の前で消去してほしい。
 生活保護申請にあたり、調査のため家庭訪問があるようだが、対応職員には任せられない。対応職員は申出人に対し、再度、生活保護を申請するか確認したが、口調がきつく表情もきつかったため脅しのように聞こえた。市民が申請に来た時、生活支援担当が最後のセーフティネットなのに、恐怖を感じると思う。生活保護に関する情報は個人情報にあたるため外部に漏れないように対応するべきだが、通された部屋は対面の小部屋で扉は全開であった。

市の考え方

 生活保護制度は、さまざまな理由により生活に困窮している人々に対して、憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立した生活をできるよう援助する制度となっております。また、生活保護の申請をするにあたっては、原則として、保護の要否を決定するために必要な事項等を記載した申請書を区保健福祉センターに提出していただく必要があり、それらについてご説明しましたが、その際の対応について、お申出人様から対応者が信頼できないという印象を受けられ、ご不快な思いをさせてしまったこと、更に、お申出人様から、お電話にて生活保護のご相談をお受けした際に、申請書並びに挙証資料等について、翌日にご提出されることも可能であるとのご説明をいたしましたが、お申出人様に、「翌日、再来庁するように言われた。」との誤解をさせてしまうこととなり、お詫び申し上げます。また、10年ほど前の生活保護申請書類が残っていないかとのお尋ねについて、電話時と来庁時の説明が異なっていたとのご指摘に関しましては、申請書類はございませんでしたが、生活保護業務システムで過去の相談記録をお調べすることができましたので、それをもとに受付面接をさせていただいておりました。説明が異なるといった誤解をさせてしまうこととなり、重ねてお詫び申し上げます。
 最後に、面接室の扉が開いていたとのご指摘につきましては、新型コロナウィルス感染症拡大以降、感染症予防対策として、面接室の扉は開放しておりますが、お申出人様の心情を配慮して、事前に確認すべきでした。今後は相談対応を行う前に予め、相談者に確認を行うなどの改善を図ってまいります。今後、一層親切で丁寧な対応と寄り添いの姿勢を持ってあたることを徹底してまいります。
 なお、録音につきましては、業務として正確な対応の記録を残すためのものとして申出人様に録音の趣旨を説明の上、記録させていただきました。当区保健福祉センター内で内容を確認し、事実関係の整理は終了しており、消去を予定しております。消去の確認についてご希望であれば、当区保健福祉センターにご来所いただきましたら、お申出人様立会のもと、録音の消去をさせていただきますのでご検討ください。

担当部署(電話番号)

福島区保健福祉センター 保健福祉課(生活支援)
(電話番号:06-6464-9872)

対応の種別

説明

受付日

2024年1月10日

回答日

2024年1月24日

公表日

2024年3月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページへの別ルート

表示