ページの先頭です

市民の声の過去のデータについて

2024年3月29日

ページ番号:622257

市民の声

 「市民の声」入力ページの冒頭に、後述の注意書きがあり、投稿者による「確認しました」へのチェックマークが必須となっている。
【市民の声として取り扱わない場合や回答できない内容の例】
・各事業の簡易な問合せや市に寄せられる情報提供・通報、各所属所管部署で完結するもの
・申出人と本市との間で係争中のものや同案件について判決のあったもの
・区政・市政に関する内容でないもの
・担当部署が特定できないもの
・再度、同一人から同一内容の申出があった場合 など
 このうち、「申出人と本市との間で係争中のものや同案件について判決のあったもの」と「再度、同一人から同一内容の申出があった場合」の申出については、過去のどの声について、市からどのような回答をしたのか掲載しておかないと、同様の疑問を持つ他の市民には、市から回答は得られないし、市民の声にも掲載されないということになりかねないのではないか。
 また、「区政・市政に関する内容でないもの」「担当部署が特定できないもの」についても、どの声が該当するのか掲載しておかないと、市から回答は得られないし、市民の声にも掲載されないということになりかねないのではないか。
 さらには、「市民の声」は、市政に対する市の見解を示す貴重な市民の財産であり、文書やデータの保管年限にも馴染まないのではないか。
 私は、市に寄せられるすべての市民の声について、回答する・回答しないに関わらず、すべてオープンデータ化し、保存すべきと考えるが、次のことについて教えてほしい。
 1.「申出人と本市との間で係争中のものや同案件について判決のあったもの」「再度、同一人から同一内容の申出があった場合」「区政・市政に関する内容でないもの」「担当部署が特定できないもの」に該当する市民の声も公開するか。公開しない場合はその理由。
 2.過去の「市民の声」をすべてオープンデータにするか。
 3.「市民の声」に関する文書やデータの保管年限について、どのように考えるか。

市の考え方

 1.市民の方からお寄せいただいた「市民の声」につきましては、「市民と市政をつなぐ広聴ガイドライン」に基づき処理を行っており、いただいた「市民の声」については、非公表とするものを除き、原則全件公表しています。
 ただし、お申し出にありました「申出人と本市との間で係争中のものや同案件について判決のあったもの」、「再度、同一人から同一内容の申出があったもの」、「区政・市政に関する内容でないもの」や「担当部署が特定できないもの」等である場合は、同ガイドラインに定める「市民の声」として取り扱う場合に該当しないことから、公表の対象としておりません。なお、この場合でもお申出の内容に応じて、受付部署から申出内容の所管所属への情報提供や、関係機関への伝達、担当部署の記載がない場合の確認などを適宜行っています。
 2.オープンデータに関しては、当室においても「大阪市オープンデータの取り組みに関する指針」等に基づき運用しており、市民の声の分類(分野)別の受付件数(平成22年度以降)につきましては、オープンデータとして公開しております。
 しかしながら、指針等において、公開する内容に第三者の権利を含む可能性があり、確認が困難なものなどについては、非オープンデータとして取り扱うこととされており、市民の声の申出内容を含むデータは、これに該当しますので、ご理解いただきますようよろしくお願いします。
 3.「市民の声」に関する公文書については、大阪市公文書管理条例、その他本市の公文書管理に関する規程等に基づき、保存期間を5年と定めていますが、保存期間満了後も歴史公文書として、大阪市公文書館へ適切に引き継ぎ、保存しています。

担当部署(電話番号)

政策企画室 市民情報部 広聴担当
(電話番号:06-6208-7331)

対応の種別

説明

受付日

2024年1月22日

回答日

2024年2月2日

公表日

2024年3月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない