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住民監査請求について

2024年3月29日

ページ番号:622261

市民の声

 1.住民監査請求にかかる事務について、大阪市は住民監査請求監査準則を作成し、当該準則に則り業務を行っているようだが、他都市と比べ住民監査請求が認められる割合が低いと感じている。大阪市の準則は我々市民にとって非常に厳しいものとなっているのではないか。また準則の根拠も示してもらえないため、住民監査請求という権利行使の障害となっており、私を含む市民が不利益を被っているので、準則やその運用を見直してほしい。
 2.また、地方自治法242条第5項に「第一項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知する」と記載があるが、大阪市においてはどのような監査が行われたのかや明確な理由も提示されていないため、それについても明確にするようにしてほしい。
 3.現状では、対応する職員が原因で、住民監査請求の機会を逸することにつながりかねないため、一般事務職員ではなく、住民監査請求の専門家のような人を配置して誠実に対応してほしい。

市の考え方

 1.本市の住民監査請求監査準則(以下「監査準則」という。)は、監査の質や透明性を高め、監査に対する信頼の向上を図るため、監査委員が大阪市監査委員監査基準(以下「市監査基準」という。)に準じて、適切かつ有効な監査の実施を図るために必要な事項を定めたものです。
 なお、市監査基準は、平成29年の地方自治法(以下「法」という。)の改正により、地方公共団体において統一的な監査基準の策定が義務付けられた(法第198条の4)ことから、総務大臣が示す指針に基づき、従来の監査基準を改め、令和3年3月に新たに策定したものです。
 そして、住民監査請求の対象が法第242条に定める財務会計上の行為又は事実に限られていることから、監査委員は、法や監査準則に基づき、当該請求が法の定める要件を満たしているかを審査した上で、要件を満たした案件について監査を実施し、個別具体の請求内容に応じて、当該請求に理由があるか等の判断を行っております。一方、監査準則は住民監査請求監査を実施するに当たっての基本原則や実施手順等を明確にするものであるため、必ずしも監査準則の内容によって監査の結論に影響が生じるものではありません。
 よって、監査準則が非常に厳しく権利行使の障害となっており、市民の皆様の不利益につながっているとは考えておりません。
 2.1のとおり、監査委員は、住民監査請求に係る請求書を収受したときは、当該請求が法の定める要件を満たしているかを審査し、要件を満たしている場合には、請求に理由があるか等について監査を行っております。また、その監査結果については、従前より監査の実施内容や判断(監査の結論とその理由)等を記載の上、文書にて請求人の方へ通知するとともに、大阪市公報や本市ホームページにおいて広く公表しているところです。
 3. 収受した住民監査請求については、監査委員が要件の審査や監査を行った上で請求に理由があるか等を判断しており、当局監査部監査課の職員は事務局として、あくまで監査委員が行う監査の補助業務を行っているものであり、対応する事務局職員によって監査委員の判断に影響が生じるものではございません。

担当部署(電話番号)

行政委員会事務局 監査部 監査課
(電話番号:06-6208-8574)

対応の種別

説明

受付日

2024年1月23日

回答日

2024年2月8日

公表日

2024年3月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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