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「最低賃金に係る情報の提供に関する協定書」における情報提供の対象について

2024年4月1日

ページ番号:622263

市民の声

 大阪労働局が建設等工事現場を一斉監督した結果、大阪でも多数の労働安全衛生法違反があったが、このように常に危険にさらされて困っている労働者が沢山いる。また、大阪府の1,064円の最低賃金を守っていない業者もある。
 大阪市は大阪労働局と「最低賃金に係る情報の提供に関する協定書」を締結しているが、協定の中で、大阪労働局へ情報提供される対象は「大阪市が発注する委託先に雇用される労働者」となっているため、最低賃金に関してのみの一部の労働者しか保護されないことになる。
 大阪市が発注しない大多数の労働者は最低賃金が守られていないだけでなく、未だに労働安全衛生法違反の危険な現場で働かされていると推察するが、この現状を協定を締結している契約管財局はどう考えるか。

市の考え方

 本市が大阪労働局労働基準部と締結している「最低賃金に係る情報の提供に関する協定」は、本市が民間企業等に業務委託を行っている場合に、その事業者に雇用されている労働基準法第9条の適用を受ける労働者の最低賃金の履行確保に支障の生じることのないよう、大阪労働局と本市との間で情報提供による緊密な連携を図ることを主な目的としております。
 本市が業務を発注していない事業者の労働安全衛生法違反については、大阪労働局が所管官庁でありますため、そのような事案を把握しておられる場合には、大阪労働局にお申し出くださいますようお願いいたします。

担当部署(電話番号)

契約管財局 契約部 制度課(契約制度グループ)
(電話番号:06-6484-7063)

対応の種別

説明

受付日

2024年2月9日

回答日

2024年2月22日

公表日

2024年4月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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