西淀川区役所における広報板広告募集について
2024年3月29日
ページ番号:622267
市民の声
財政局財務部財源課税財政企画グループは、全庁的に広告事業に取り組んでいるとされています。その一つに区役所広報板広告募集がありますが、一部の区役所(5区役所)しか行なっていません。
それは、区役所広報板が学校・幼稚園・市営住宅・公園などの行政財産を借りて設置しているため、それらの行政財産管理者への許可申請や使用料が必要で採算性が悪いこと、またそれらの施設は子どもたちの利用が多く、良好な景観を守ることを優先し広告提出を禁止しているのではないかの思い込みがあり各区役所の取り組みが遅れています。
区役所広報板広告募集では、区役所が公募広報板を一括して行為許可申請し、広告主は申請手続きも使用料なしに区役所の承諾のもと自由に広告主に広告掲出ができます。
このことから、区役所広報板広告募集は、区役所の敷地に設置している広報板に広告提出することと全く同じ事務内容であり、広告主は区役所以外の行政財産管理者に関わることなく自由に広告提出できます。
そして、重要なことは、学校・幼稚園・市営住宅の施設及びその敷地には、一切広告掲出が認められず禁止されているにも関わらず、区役所広報板への広告掲出だけが自由に認められていることです。
しかも、各行政財産管理者への許可申請手続きも使用料も不要です。
また、公園においても区役所広報板だけが公園外側に向けての広告掲出が認められて、広告主は公園管理者への許可申請手続きも使用料も不要です。これは、まさに「プレミア広告」です。
このことを区役所が大々的に広報すれば、現在の広告料を年間一基当たり3万円を10万円にすることも可能です。
西淀川区役所は広告事業に取り組んで下さい。
市の考え方
民間企業等との協働により新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、行政財産を活用した広告事業を実施しております。
当区の広報板につきましては、区・市の情報発信及び区域のコミュニテイづくりの効果的活動に寄与することを目的として設置しており、区民の皆様にお伝えすべき情報を優先して掲出しております。
一方で広告媒体としての価値や、別途屋外広告物許可申請が必要であるなど、広告掲出事業者にとっての費用対効果の観点でも十分な精査が必要であり、広告掲出が見込まれるかを含めての検討も要するものと認識しております。
したがいまして、広報板に広告枠を確保することは困難ですが、お寄せいただきましたご意見は、今後の広告事業の実施に際し、参考にさせていただきたいと考えております。
担当部署(電話番号)
西淀川区役所 政策共創課
(電話番号:06-6478-9683)
対応の種別
説明
受付日
2024年1月11日
回答日
2024年1月25日
公表日
2024年3月29日
注意事項
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