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生活保護受給者の定期借家契約について(18所属回答)

2024年3月29日

ページ番号:622282

市民の声

 不動産の賃貸契約の方法の一つである定期借家契約をいまだに理解できない職員達が福祉事務所で生活保護(住宅扶助)の事務をしているが、事務処理誤りをしても何の責任も取らないつもりなのか。
 大阪市内の福祉事務所で、定期借家契約から、新たな賃貸契約もしないで定期借家契約物件で住み続けている人は、どれくらいいるか。
 定期借家契約終了してから「黙示の更新」をしている大阪市が、更新時に火災保険や保証人は普通賃貸契約でも使われると考えているのはなぜか。

市の考え方

 福祉局及び各区の回答は次のとおりです。お問い合わせ先は担当部署(電話番号)欄をご覧ください。 
【福祉局・都島区役所・福島区役所・港区役所・大正区役所・浪速区役所・西淀川区役所・住之江区役所・東住吉区役所】
 生活保護は、生活保護法や「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生事務次官通知)等(以下、「実施要領等」)に基づき実施しております。実施要領等においては、住宅扶助に関する取扱いについても示されており、扶助にあたっては挙証資料の確認等、適正な生活保護の実施に努めております。なお、「大阪市内の福祉事務所で、定期借家契約から、新たな賃貸契約もしないで定期借家契約物件で住み続けている人数」について把握はしておりません。また、実施要領等に基づき、必要やむを得ない場合には、契約更新に必要なものとして火災保険料等を認定しております。
【中央区役所】
 生活保護は、生活保護法や「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生事務次官通知)等(以下、「実施要領等」)に基づき実施しております。実施要領等においては、住宅扶助に関する取扱いについても示されており、扶助にあたっては挙証資料の確認等、適正な生活保護の実施に努めております。なお、中央区では、「定期借家契約から、新たな賃貸契約もしないで定期借家契約物件で住み続けている」人数について把握はしておりません。また、実施要領等に基づき、必要やむを得ない場合には、契約更新に必要なものとして火災保険料等を認定しております。
【西区役所】
《定期借家契約から新たな賃貸契約もしないで定期借家契約物件で住み続けている人数について》
 西区内の人数について把握しておりません。
《更新時に火災保険等を認定している事について》
 生活保護法や「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生事務次官通知)等に基づき、必要やむを得ない場合には、契約更新に必要なものとして火災保険料等を認定しております。
【天王寺区役所】
 「大阪市内の福祉事務所で、定期借家契約から、新たな賃貸契約もしないで定期借家契約物件で住み続けている人はどれくらいいるか」につきましては、天王寺区保健福祉センター管内の人数を把握しておりません。 なお、生活保護法や「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生事務次官通知)等に基づき、必要やむを得ない場合には、契約更新に必要なものとして火災保険料等を認定しております。
【淀川区役所】
 生活保護は、生活保護法や「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生事務次官通知)等(以下、「実施要領等」)に基づき実施しております。実施要領等においては、住宅扶助に関する取扱いについても示されており、扶助にあたっては挙証資料の確認等、適正な生活保護の実施に努めております。なお、大阪市淀川区保健福祉センター所管内で、「定期借家契約から、新たな賃貸契約もしないで定期借家契約物件で住み続けている」人数について把握はしておりません。また、実施要領等に基づき、必要やむを得ない場合には、契約更新に必要なものとして火災保険料等を認定しております。
【旭区役所】
 生活保護は、生活保護法や「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生事務次官通知)等(以下、「実施要領等」)に基づき実施しております。実施要領等においては、住宅扶助に関する取扱いについても示されており、扶助にあたっては挙証資料の確認等、適正な生活保護の実施に努めております。なお、旭区において生活保護を受給されている方で、定期借家契約の期間が満了し契約の更新あるいは再度の契約がなされていないにもかかわらず、同物件に住み続けている方はおられません。また、実施要領等に基づき、必要やむを得ない場合には、契約更新に必要なものとして火災保険料等を認定しております。
【城東区役所】
 当区において、福祉事務所で定期借家契約から、新たな賃貸契約をしないで定期借家契約物件で住み続けている人数について把握はしておりません。また、実施要領等に基づき、必要やむを得ない場合には、契約更新に必要なものとして火災保険料等を認定しております。
【阿倍野区役所】
 生活保護は、生活保護法や「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生事務次官通知)等(以下、「実施要領等」)に基づき実施しております。実施要領等においては、住宅扶助に関する取扱いについても示されており、阿倍野区役所保健福祉課(生活支援)は、住宅扶助決定にあたり、挙証資料の確認等、適正な生活保護の実施に努めていることから、「定期借家契約から、新たな賃貸契約もしないで定期借家契約物件で住み続けている」人数について把握はしておりません。また、実施要領等に基づき、必要やむを得ない場合には、契約更新に必要なものとして火災保険料等を認定しております。
【住吉区役所】
 生活保護は、生活保護法や「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生事務次官通知)等(以下、「実施要領等」)に基づき実施しております。実施要領等においては、住宅扶助に関する取扱いについても示されており、扶助にあたっては挙証資料の確認等、適正な生活保護の実施に努めております。なお、「住吉区役所生活支援課で、定期借家契約から、新たな賃貸契約もしないで定期借家契約物件で住み続けている」人数について把握はしておりません。また、実施要領等に基づき、必要やむを得ない場合には、契約更新に必要なものとして火災保険料等を認定しております。
【西成区役所】
 生活保護は、生活保護法や「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生事務次官通知)等(以下、「実施要領等」)に基づき実施しております。生活保護法第14条において、住宅扶助について示されており、扶助にあたっては挙証資料の確認等、適正な生活保護の実施に努めております。なお、「当区保健福祉センター(福祉事務所)で、定期借家契約から、新たな賃貸契約もしないで定期借家契約物件で住み続けている」人数について把握はしておりません。また、実施要領等に基づき、必要やむを得ない場合には、契約更新に必要なものとして火災保険料等を認定しております。

担当部署(電話番号)

【福祉局】
福祉局 生活福祉部 保護課
(電話番号:06-6208-8014 ファックス番号:06-6202-0990)
【都島区役所】
都島区役所 保健福祉課(生活支援)
(電話番号:06-6882-9872)
【福島区役所】
福島区役所 保健福祉課(生活支援)
(電話番号:06-6464-9872 ファックス番号:06-6464-3723)
【中央区役所】
中央区役所 保健福祉課(生活支援グループ)
(電話番号:06-6267-9272)
【西区役所】
西区役所 保健福祉課(生活支援)
(電話番号:06-6532-9937)
【港区役所】
港区役所 保健福祉課(生活支援)
(電話番号:06-6576-9879)
【大正区役所】
大正区役所 保健福祉課(生活支援)
(電話番号:06-4394-9893)
【天王寺区役所】
天王寺区役所 保健福祉課(生活保護)
(電話番号:06-6774-9872)
【浪速区役所】
浪速区役所 生活支援課
(電話番号:06-6647-9870)
【西淀川区役所】
西淀川区役所 保健福祉課
(電話番号:06-6478-9872)
【淀川区役所】
淀川区役所 保健福祉課(生活支援)
(電話番号:06-6308-9872)
【旭区役所】
旭区役所 生活支援課
(電話番号:06-6957-9872)
【城東区役所】
城東区役所 保健福祉課(生活支援)
(電話番号:06-6930-9872)
【阿倍野区役所】
阿倍野区役所 保健福祉課(生活支援)
(電話番号:06-6622-9807)
【住之江区役所】
住之江区役所 生活支援課
(電話番号:06-6682-9872)
【住吉区役所】
住吉区役所 生活支援課
(電話番号:06-6694-9872)
【東住吉区役所】
東住吉区役所 保護課
(電話番号:06-4399-9872)
【西成区役所】
西成区役所 保健福祉課 生活支援(庶務担当)
(電話番号:06-6659-9872)

対応の種別

説明

受付日

2023年12月11日

回答日

2023年12月20日

公表日

2024年3月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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