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教職員の退職手当の事務処理誤りに伴う未支給等について

2024年4月30日

ページ番号:624598

市民の声

 令和6年1月29日付け報道発表「教職員の退職手当の事務処理誤りに伴う未支給等について」に関して質問する。
 ・学校事務職員が学校運営支援センターへ問い合せしなければ、今回の件は支給されていなかったのか。また、学校運営支援センターは今回の件以外を全て調査したうえで、同様の事務処理誤りはないと確認しているのか。今回の件のみの問題として、発表しているのか。
 ・学校運営支援センターは、但し書きの「相互に通算規定がある場合に通算される」を毎回十分に確認していないのか。その他にも、退職手当の未支給があるのではないかと自然に疑念を抱く。
 ・退職手当の未支給である事実は、組織的な問題である。学校運営支援センターの退職手当支給事務担当者に対する指導または懲戒処分をどのように考えているのか。
 今回、100万円以上の退職手当の未支給がある事は、学校運営支援センター給与・システム担当として、大きな問題である事を強く認識され、担当者の確認不足により、本来支給されるべき退職手当が支払われるまで期間が長く空いている事を、学校運営支援センターの退職手当支給事務担当者は深く反省され、上司から指導する事を求める。

市の考え方

 令和6年1月29日付け報道発表「教職員の退職手当の事務処理誤りに伴う未支給等について」に係るご質問について、お答えいたします。
 本市の教職員の退職手当の支給事務においては、本市を退職後、日を空けずに他自治体に就職される場合、文書によりその自治体で本市の在職期間を通算して退職手当が支給されるかを照会し、その回答に疑義があれば問合せを行う等、回答内容の確認を行ったうえで、本市として退職手当支給の要否を判断し、支給を行っているところです。
 しかしながら、本事案については、新たに採用される自治体からの回答内容について、本来行わなければならなかった確認を十分に行わなかったことにより、本市の在職期間が通算されると誤って判断し、本来支給されるべき退職手当の支給を行わなかったものです。
 本事案の発生を受けまして、学校運営支援センターでは、本市が教職員の退職手当事務を行うこととなった平成29年度に遡り、本市退職後に他自治体へ採用された教職員の退職手当支給について調査を行い、同様の事務処理誤りがなかったことを確認しております。
 また、問い合わせがなければ支給されていなかったのかとのご質問ですが、本事案は、ご説明したとおり本市での在職期間が新たに採用される自治体において通算されると誤認し、未支給となっておりましたことから、当該教職員が、新たに採用された自治体を退職する際に、前職である本市での在職期間が通算されないことで、本市が支給すべきであった退職手当が未支給であることが判明したものと考えます。
 本事案について、処分に関わらず、教職員の退職手当が未支給となり、関係者に多大なご迷惑をおかけしたこと並びに市民の皆様の信頼を損ねましたことは、教育委員会事務局として深く反省しております。
 このたびの事案を受けまして、管理職から担当職員に対して、関係規定の確認及び関係自治体との連絡等の適切な事務手続きの徹底、並びに組織的な確認体制による点検の徹底を指導し、組織的な再発防止に努めてまいります。
 また、このような事態となった原因について、担当者へ聞き取り等の調査を行い、大阪市職員基本条例で定める懲戒の基準にあてはまる行為が認められた場合は、当該職員への指導も含め適切に対応してまいります。

担当部署(電話番号)

【退職手当の支給に関すること】
教育委員会事務局 学校運営支援センター 給与・システム担当(給与管理グループ) 
(電話番号:06-6115-7882)
【懲戒処分に関すること】
教育委員会事務局 総務部 総務課
(電話番号:06-6208-9076)

対応の種別

説明

受付日

2024年1月30日

回答日

2024年2月13日

公表日

2024年4月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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