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福祉局における国民健康保険法の解釈等について

2024年4月30日

ページ番号:624626

市民の声

 福祉局は国民健康保険法第6条の適用除外についての理解が誤っている。福祉局は適用除外要件についての判断基準を健康保険証の有無であるとしており、そういった旨の表示をホームページ等で行っているが、それが間違っているのである。間違いでないというのならその理由を教えてもらいたい。

市の考え方

 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 なお、国民健康保険法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められております。
 各区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保険年金課(保険グループ) 
(電話番号:06-6208-7964、ファックス番号:06-6202-4156)

対応の種別

説明

受付日

2024年2月26日

回答日

2024年3月5日

公表日

2024年4月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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