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放課後児童デイサービス利用の誤給付に関する市の財産放棄について

2024年5月1日

ページ番号:624627

市民の声

 件名について、一部支払いが不要と利用者に通知したとの報道があるが事実か。
 ・本決定は市民の財産放棄であると考えるが、法的根拠は何か。或いは、超法規的措置か。
 ・本決定の決裁権者は誰か。また、不当な財産放棄であると市民が考える場合、決裁権者に対して損害賠償を請求する訴訟提訴について、貴市は不適切であるという見解はあるか。
 ・貴市職員を名乗るSNSアカウントが、件名について支払い義務のある市民から減額する様に脅迫を受けた旨の投稿を行なっている。大阪市民は良識が皆あるので、貴市職員は誰ひとりとして本件について脅迫等不当要求を受けた事はないと考えるが、事実を知りたい。なお、脅迫を受けていない事が確認出来ない場合、脅迫により市民財産を不当放棄したと認識して良いか。

市の考え方

 今回の事案は、一部の自治体で所得区分の算定誤りが判明したことを受け、厚生労働省より同様の事例が発生していないか調査依頼があり、調査の結果、本市においても所得区分の算定誤り及び本市が負担する給付費を過大に支給していることが判明したものです。
 所得区分の算定誤りが生じた原因としましては、平成21年7月の税制改正に伴うシステム改修において、厚生労働省からの通知等の内容を誤って解釈しプログラム設定したことによるものです。誤っていたプログラムについては、直ちにシステム改修を行い、令和5年4月25日から正しいプログラムでの運用を開始しています。
 誤りにより影響のあった方に対しましては、速やかに順次電話等で謝罪を行い、また、過支給分について遡ってご負担いただくことになることを説明し納付をお願いいたしました。
 本件にかかる対応につきまして、市長より、利用者の方々にとって多額の請求が大きな負担となっていることから、少しでも負担が和らぐような方策を検討するよう指示を受け、今回の事案は他の事業における誤りとは異なり、特殊な事情が重なっていることから、その特殊性に鑑み、「正しい負担上限月額が当初からわかっていたら、利用しなかった部分」があるという方について、複数の弁護士相談を行ったうえで、本来の利用者負担区分であった時の利用実績と、誤って算定していた時の利用実績とを比較し、その差額を減額するという基準により、対象者の方々と個別に納付交渉を行っていくこととしました。
 減額する金額においては、1件10万円以上の方は、令和6年3月1日の市会本会議において、債権放棄の議案を提出させていただき、18日の民生保健委員会で審議を経て、27日の市会本会議において、ご判断いただくこととなります。また、1件10万円未満の方や、既に全額納付いただいている方で減額の対象となる金額が発生する方については、「市長の専決処分事項に関する条例」に基づく市長専決処分による所要の手続きを行っております。
 なお、訴訟提訴について、本市の方針決定が不適切であるかどうかは、司法において判断されるものであると考えております。
 また、脅迫等不当要求を受けて減額を行ったかどうかについては、本市の方針決定により一定の基準に基づいて減額し、その部分の債権を放棄するなど所要の手続きを行うこととしたものであり、脅迫等不当要求を受けて決定したものではございません。

担当部署(電話番号)

福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
(電話番号:06-6208-7986、ファックス番号:06-6202-6962)

対応の種別

説明

受付日

2024年3月2日

回答日

2024年3月13日

公表日

2024年5月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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