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国民健康保険や生活保護の事務ルールが変わらないことについて

2024年5月1日

ページ番号:624628

市民の声

 国民健康保険や生活保護にかかる事務について、職員の不祥事が度々ありますが、不適切な事務処理ルールにより起きてしまったものもあると思います。
 しかしながら、どのような不祥事を経ても福祉局は事務のやり方を変えません。それはどのような考え方に基づくものでしょうか。

市の考え方

 国民健康保険事業につきましては、国民健康保険法をはじめ関係法令に基づいて適切に実施しております。
 また、生活保護の事務は、生活保護法や厚生労働省が定めた「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生省発社第123号 厚生事務次官通知)等に基づき適切に実施しております。
 なお、本市国民健康保険事業及び生活保護に係る事務において、事務処理誤りや個人情報の紛失等が発生した際には、事務処理方法を見直す等、再発防止に取り組んでおります。

担当部署(電話番号)

【国民健康保険に関すること】
 福祉局 生活福祉部 保険年金課(管理グループ)
 (電話番号:06-6208-7961、ファックス番号:06-6202-4156)
【生活保護に関すること】
  福祉局 生活福祉部 保護課(保護グル―プ)
 (電話番号:06-6208-8012、ファックス番号:06-6202-0990)

対応の種別

説明

受付日

2024年3月18日

回答日

2024年4月1日

公表日

2024年5月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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