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中央区の路上喫煙について

2024年5月1日

ページ番号:624668

市民の声

 中央区のある店舗前では喫煙所があるにも関わらず、かなり多くの喫煙者が歩道を占領し、喫煙しています。
 周辺でもこちらは朝、昼、夕方、いつも喫煙者が多いように感じます。
・近隣の住民らがかなり前に連絡したそうですが、改善されていないのは何故ですか。
・今まで、この場所での路上喫煙について、いつ、また、どれぐらい通報がありましたか。
・市民からの通報に対して、大阪市はどう動きましたか。また、動いていただいた場合、その後、改善されているかの確認はしていますか。
・大阪・万博開催に向け、大阪市内の路上喫煙禁止を目指しているとのことですが、何回も通報されているところでさえ改善できず、目標達成できるとお考えでしょうか。

市の考え方

 大阪市では、市民の皆様の安心、安全及び快適な生活環境を確保することを目的として、平成19年4月に「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」(以下「条例」という。)を施行しています。
 この条例では、道路、広場、公園その他の公共の場所で、自ら路上喫煙をしないように努め、互いに協力して路上喫煙防止のための活動に積極的に取り組むとともに、本市が実施する施策に協力するよう努めなければならないと定め、現在6地区ある路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)において路上喫煙をした場合は、罰則として1,000円の過料を適用しております。
 今回ご意見いただいている場所は禁止地区ではなく、罰則の適用はありませんが、路上喫煙しないように努める義務が課されています。そのため、過去に同様のご意見をいただいた際(令和5年10月:2件、令和6年2月:1件)には、本市職員が現地を確認し、当該店舗に本市の路上喫煙対策事業及び頂戴したご意見について説明したうえで、路上喫煙防止啓発ポスターの掲示を依頼しました。
 また、本市では大阪・関西万博の開催を控えて、令和7年1月を目途に市内全域での路上喫煙を禁止することとし、喫煙者と非喫煙者が共存できる環境の整備をはじめ、啓発指導等に引き続き取り組んでまいります。

担当部署(電話番号)

環境局 事業部 事業管理課(まち美化)
(電話番号:06-6630-3228)

対応の種別

説明

受付日

2024年3月11日

回答日

2024年3月25日

公表日

2024年5月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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