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生活保護を受給している方の毎日の銭湯通いについて

2024年5月1日

ページ番号:624680

市民の声

 自分の家にお風呂があるにも関わらず、毎日1回520円の銭湯へ行かれる方がいます。
 風呂があるのに月16,120円を税金から銭湯代として貰えるのですね。
 これは贅沢ではないのでしょうか。納税者でさえ、毎日は行けないです。
 毎日の銭湯通いも体力が要ります。働けるのではないのでしょうか。
 調査してください。指導してください。

市の考え方

 生活保護制度は、さまざまな理由により生活に困窮している人々に対して、生活保護法により、憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的としています。生活保護は世帯の収入が国が定める保護基準(最低生活費)に満たない場合に受けられ、保護基準より不足する額を生活保護費として支給します。
 最低生活費を計算する尺度となる保護基準は、厚生労働大臣が要保護者の年齢、世帯構成、所在地等の事情を考慮して扶助別に定められておりますが、その中に銭湯代は含まれていませんので、支給された生活保護費の中から、受給者自身の判断で銭湯代を支出して頂くことになります。
 また、生活保護受給中の義務として、働ける方はその能力に応じて働いていただくこととなり、必要に応じてケースワーカーより就労指導や、各種施策を活用し求職活動支援を行っています。

担当部署(電話番号)

東住吉区役所 保護課 
(電話番号:06-4399-9872)

対応の種別

説明

受付日

2024年3月4日

回答日

2024年3月18日

公表日

2024年5月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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