生活保護を受給している方の毎日の銭湯通いについて
2024年5月1日
ページ番号:624680
市民の声
自分の家にお風呂があるにも関わらず、毎日1回520円の銭湯へ行かれる方がいます。
風呂があるのに月16,120円を税金から銭湯代として貰えるのですね。
これは贅沢ではないのでしょうか。納税者でさえ、毎日は行けないです。
毎日の銭湯通いも体力が要ります。働けるのではないのでしょうか。
調査してください。指導してください。
市の考え方
生活保護制度は、さまざまな理由により生活に困窮している人々に対して、生活保護法により、憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的としています。生活保護は世帯の収入が国が定める保護基準(最低生活費)に満たない場合に受けられ、保護基準より不足する額を生活保護費として支給します。
最低生活費を計算する尺度となる保護基準は、厚生労働大臣が要保護者の年齢、世帯構成、所在地等の事情を考慮して扶助別に定められておりますが、その中に銭湯代は含まれていませんので、支給された生活保護費の中から、受給者自身の判断で銭湯代を支出して頂くことになります。
また、生活保護受給中の義務として、働ける方はその能力に応じて働いていただくこととなり、必要に応じてケースワーカーより就労指導や、各種施策を活用し求職活動支援を行っています。
担当部署(電話番号)
東住吉区役所 保護課
(電話番号:06-4399-9872)
対応の種別
説明
受付日
2024年3月4日
回答日
2024年3月18日
公表日
2024年5月1日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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