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障がい者施策について

2024年4月30日

ページ番号:624687

市民の声

 就労移行支援事業を使い、作業所行くにしてもアルバイトを出来るようにして欲しいです。
 就労移行支援事業は給与が貰えなかったり、給与が少ないので、生活に厳しいのが今の現状らしいです。
 都道府県とか市区町村によっては就労移行行きながらでも土曜日・日曜日・祝日バイトならOKとか、週20時間以内ならOKとか、単発ならOKとかもあるらしいです。
 他都市みたいに就労移行行きながらでも休みの日はバイトで働けるようにして欲しいです。
 Osaka Metroの障がい者割引を大阪市民以外にも対象にして欲しいです。

市の考え方

 まず、お申し出内容のうち、就労移行支援事業及び就労継続支援事業は、新たに一般企業等での就労することを目指している方や、一般企業等で就労することが難しい方に対し、生産活動の機会の提供、就労に必要な訓練、求職活動に関する支援等を行う事業です。そのため、すでに一般企業等で就労している方については原則的に就労移行支援事業等を利用できないこととなっています。
 ただし、すでに一般企業等で就労している方であっても、就労状況や障がい状況等によっては、就労していない日や時間に就労移行支援事業等を利用する必要性がある際には、次の条件をいずれも満たす場合に就労移行支援事業等を利用することを例外的に認めています。
1就労先である一般企業等から、就労移行支援事業所等に通うことを認められている場合
2当該利用者が就労移行支援事業等を利用する必要があると大阪市が認めた場合
(注)2について、一般企業等で就労している日数や時間等によって一律に就労移行支援事業等の利用の必要性を判断せず、個別の状況により判断しています。
 なお、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」が改正されたことにより、令和6年4月からは、新たに一般企業等で就労し始めた後に段階的に労働時間を増やしていく場合や、休職からの復帰を目指す場合に、一時的に就労移行支援事業等を利用することが可能となります。
 次に、本市では、大阪市民を対象としまして、障がいの程度等に応じてOsaka Metro(旧大阪市営地下鉄)、大阪シティバス(旧大阪市営バス)でご利用頂ける「無料乗車証」、「乗車料金割引証」を交付しております。
 大阪市の施策として実施しております本事業は、大阪市にお住まいの障がいのある方等の自立と社会経済活動への積極的な社会参加を目的としているため、大阪市外にお住まいの方は対象としておりません。

担当部署(電話番号)

【就労移行支援に関すること】
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課(自立支援事業グループ)
(電話番号:06-6208-8245 、ファックス番号:06-6202-6962)
【地下鉄等の乗車料金福祉措置に関すること】
福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課(企画グループ)
(電話番号:06-6208-8071、ファックス番号:06-6202-6962)

対応の種別

説明

受付日

2024年2月20日

回答日

2024年3月5日

公表日

2024年4月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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