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大阪市水道局職員の処分について

2024年5月1日

ページ番号:624692

市民の声

 ネットニュースにて、大阪市水道局職員が勤務中に弁当を温めて処分されたと知りました。
 これは処分されるほどのことなのでしょうか。
 それを言い出すと、雑談さえできない職場環境になりませんか。
 また、勤務5分前に退勤の準備をしていたとのことですが、勤務準備、退勤準備は勤務時間に含めるのが通常ではありませんか。
 行政機関として、民間企業の模範となるような対応が求められますが、これは民間企業の模範にならない、労働者の権利を損なうような処分だと思います。
 このような判例をだし、私たち民間人が同じような例で処分されることが起きる可能性があります。
 公務員の処分は民間企業の模範となるように慎重に行なってください。
 処分を取り消し、説明責任を果たしてください。

市の考え方

 お申し出にある職員につきましては、令和4年4月1日から令和5年6月5日までの間計188回にわたって、午前11時以降の昼の休憩時間前の時間帯に、持参した弁当を電子レンジで温める行為を継続するとともに、令和4年4月1日から令和5年1月16日の間ほぼ毎日、上司からの注意があったにもかかわらず、勤務終了時刻の30分前である16時以降自身に割り当てられた業務用庁内端末機(以下「業務用パソコン」といいます。)をシャットダウン等する行為を継続し、上司の再三の指導により改善はしたものの、令和4年4月1日から令和5年6月5日までの間ほぼ毎日、勤務終了時刻の5分前頃には、業務用パソコンをシャットダウンし、かばんの中に私物をしまうなどの帰宅準備行為を継続していたものです。
 昼の休憩時間前に弁当を温める昼食の準備行為については、短時間ではあるものの、他の職員が業務に従事する中で当該職員だけが長期間にわたり毎日のように続けていたものであり、地方公務員法第35条に規定する「職務に専念する義務」に違反するとともに、職場環境に悪影響を及ぼすものであると考えています。
 また、業務用パソコンをシャットダウン等する行為については、当該職員は、他の職員と共に業務用のパソコンを使用してメール等による市民やお客さまセンターのオペレーター等からの問合せに対する応答やこれを受けた委託業者への連絡調整をする業務に従事していたにもかかわらず、勤務終了時刻である16時30分の30分前の16時以降パソコンをシャットダウン等することによって、勤務時間中に問合せがあった場合に当該職員だけが対応できず他の職員が対応する状況としていたものであり、この行為についても「職務に専念する義務」及び地方公務員法第32条に規定する「上司の職務命令に従う義務」に違反するとともに、職場環境に悪影響を及ぼすものであると考えています。
 さらに、上司の指導による改善後の令和5年1月17日以降も継続して行われていた勤務終了時刻の5分前頃の帰宅準備行為についても、お客さまセンターの業務終了時刻は20時であり、当該職員も他の職員と同様に勤務終了時刻(16時30分)までの間の問合せに問合せに対応すべきであるにもかかわらず、当該職員だけが対応できない状態としていたものです。
 私どもとしては、これらの行為の一つ一つを捉えれば軽微な違反行為ではありますが、当該職員だけがこうした一連の違反行為を長期間にわたって継続していたことについては、職場環境に悪影響を及ぼすものであり、当該職員に対して一定の責任追及をする必要があると考え、文書訓告としたものです。
 今後も引き続き、公務員として社会の中でより高いレベルの倫理感を持って行動することが求められているという認識が高められるよう、職員の服務規律の確保に向けた取組を推進し、市民・お客さまの信頼に応えられるよう努めてまいります。

担当部署(電話番号)

水道局 総務部 職員課
(電話番号:06-6616-5420)

対応の種別

説明

受付日

2024年3月8日

回答日

2024年3月22日

公表日

2024年5月1日

注意事項

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