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都構想の財政調整について

2024年4月30日

ページ番号:624702

市民の声

 地方自治法282条では、特別区財政調整交付金はいわゆる固定資産税等の普通3税と法人の行う事業に対する事業税(その一部)を財源としなけらばならないと規定されています。ところが都構想では普通3税のみを財源としており事業税を財源に組み入れていません。
 これに関して
 1.なぜ、都構想では事業税を調整財源に組み入れていないのかその理由を説明してください。
 2.事業税を調整財源に組み入れなくても良いという法的根拠を示してください。
 3.事業税を調整財源に組み入れるかどうかは大変重要な問題で設置協定書で事業税を組み入れないとするには国との事前調整が必要と思います。ところが設置協議会の国との調整という資料を見る限り事業税を調整財源に組み入れない事について国と協議した形跡がありません。何故、国と調整しなかったのかその理由を説明してください。

市の考え方

 特別区設置協定書における財政調整制度については、令和4年11月27日受付市民の声にて回答したとおり、地方自治法第282条第2項による都区財政調整制度の財政調整財源(法人市町村民税、固定資産税、特別土地保有税、法人事業税交付金相当額)に加えて、地方交付税相当額(市町村算定分)【臨時財政対策債を含む】を財政調整財源とする制度設計をしています。
 そのため、ご質問の事業税(その一部)については、法人事業税交付金相当額として、財政調整財源としております。
 なお、特別区設置協定書を作成するにあたり、上記内容を含む財政調整制度について、大都市地域における特別区の設置に関する法律第5条第2項に基づく総務大臣協議を行いましたが、総務大臣からは「特段の意見はない」との回答を得ています。

担当部署(電話番号)

副首都推進局 総務担当
(電話番号:06-6208-9514)

対応の種別

説明

受付日

2024年2月15日

回答日

2024年2月29日

公表日

2024年4月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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