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令和5年12月3日付市民の声「4月1日付け契約・年度開始前の入札について」の市の考え方について

2024年5月1日

ページ番号:624706

市民の声

 契約準備行為と言いながら、業務委託は4月1日には実際の業務履行をすることから、契約日である4月1日より前には打ち合わせや書類提出などの実務が伴っています。
 工事契約であれば、契約日前にそういった行為をすることはないと思いますが、なぜ、業務委託は契約日前にそういった打ち合わせや書類提出をするのでしょうか。
 契約日前ですが、対応しなければ競争入札参加停止措置などされるのですか。
 契約されなかった場合、要した費用は補償されるのですか。

市の考え方

 本市の契約におきまして、本市職員が、事業者の方々に対して、契約日以前に、契約書と一体となった仕様書に本市に提出しなければならないものとして記載している資料の提出や契約締結に伴う打合せ等への参加を求める行為は、契約に基づくものでないことから、行うことはできないと考えております。したがって、仮に本市職員がそのような行為を行った場合に、事業者の方々が従わなかったとしましても、大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定に抵触するものではなく、本市が競争入札参加停止措置を行うことはありませんし、契約の締結を拒むということもございません。

担当部署(電話番号)

契約管財局 契約部 制度課(契約制度グループ)
(電話番号:06-6484-7062)

対応の種別

説明

受付日

2024年3月7日

回答日

2024年3月21日

公表日

2024年5月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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