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大正区役所職員の対応について

2024年4月30日

ページ番号:624709

市民の声

 3年前の児童福祉施設等に係る徴収金請求額が間違っていたと大正区役所から電話があった。大正区役所側が算定を間違ったとのことで、追加支払いを命じられた。また、当該区役所は関連する郵送物の発送に際して送付先住所の事前確認もせず郵送したため、誤郵送となっている。この一連の事実をもみ消そうとしているのが、大正区役所保健福祉課の職員である。当該職員から、「郵便物が届いているだろう。」と言われたが、届いていなかったため、誤郵送が発覚したのだが、徴収金の追加支払いを命じた人物でもある。今回は自分が算定した申告内容ではなく、当該区役所側が所得に準じて算定した結果のため、非のない自分が追加支払いに応じるつもりはない。その上態度も不遜すぎるため、指摘をすると、謝罪したが友人相手のような言葉遣いだったため、この言葉遣いは不適切と指摘したが理解していない様子だった。当該職員は言葉の使い方も知らないようだ。

市の考え方

 文書の送付の件について、本来、納入義務者に送付すべきところ、家族の転出先の住所へ送付したことが原因です。今後は、送付先住所を適切に把握し送付するよう再発防止に努めてまいります。
 追加徴収金の件について、児童福祉施設に係る徴収金については、区役所において扶養義務者等の負担能力に応じて徴収金額を決定し、徴収事務を行っています。
 この徴収金の算定基礎については、国の制度改正により、令和元年7月分以降所得税額から市民税所得割額に変更され、原則として年少扶養控除及び特定扶養控除(以下「年少扶養控除等」という。)は適用しないこととなりました。本市においても大阪市児童福祉法施行細則を改正(令和元年10月18日公布)し、算定基礎を市民税所得割額に変更するとともに、令和元年10月18日以降分について、年少扶養控除等を適用しないこととしております。
 今回の事案は算定を行うにあたり、担当者が事務マニュアルを十分に確認せず事務処理を行ったこと及び年少扶養控除等の適用をしないようシステム上で注意喚起を行う仕組みがなかったことが原因です。事務マニュアルの確認や複数人によるチェックを徹底すること等により再発防止に取り組んでまいります。なお、システムについては年少扶養控除等の適用をしないよう注意喚起意を行う仕組みを導入済です。
 職員の対応について、このたびは、保健福祉課職員の電話対応について、ご不快な思いをさせてしまいましたことについて、深くお詫び申しあげます。今回いただいたご意見を真摯に受け止め、適切な言葉遣い・態度など、丁寧な対応を心掛けてまいります。

担当部署(電話番号)

大正区役所 保健福祉課(こども・教育グループ)
(電話番号:06-4394-9914)

対応の種別

説明

受付日

2023年11月30日

回答日

2023年12月8日

公表日

2024年4月30日

注意事項

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