ページの先頭です

令和6年1月29日付市民の声「市会図書室の所蔵図書について」の市の考え方について

2024年5月1日

ページ番号:624719

市民の声

 市会図書室には地方公務員法、地方自治法の逐条解説本だけで良いとした法的根拠がわかるものを示してほしい。
 なぜ、所管部署や市会図書室どちらかで必ず保有しようとしないのか。

市の考え方

 地方自治法第100条では、議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し、官報及び政府刊行物等を置くとされています。市会図書室では、議会や地方自治に関する図書を中心に収集・保管しており、地方自治法や地方公務員法の逐条解説などは所蔵しているところです。

担当部署(電話番号)

市会事務局 政策調査担当
(電話番号:06-6208-8691)

対応の種別

説明

受付日

2024年3月21日

回答日

2024年3月28日

公表日

2024年5月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない