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令和5年11月4日受付市民の声「長居公園や長居植物園の管理について」の市の考え方について

2024年5月31日

ページ番号:626723

市民の声

 「長居公園中央駐車場(以下、「中央駐車場」という)は指定管理事業者が公園使用料を負担した上で運営している」とあるが、これは指定管理事業者が24時間365日分の中央駐車場の全面積分の公園使用料を大阪市に支払っているとの理解で良いか。
 また、「パイロンを置き使用不可としている駐車スペースについて、本市と指定管理事業者との間で締結した協定書に基づき、双方で協議の上、需要減少時に駐車場として使用しない運用」とあるが、これは使用不可としている間、指定管理者は使用不可としている面積について公園使用料を大阪市に支払っていないのか。使用不可としてるスペースは、中央駐車場の3分の1~2分の1に相当する大きなスペースである。稼げるときだけ公園使用料を支払い、稼げない時は公園使用料を支払わなくて良いとの契約は問題である。
 また、もし使用可能なスペースの車が満車となった場合、使用不可としてパイロンで区切られているスペースは解放され使用可能となるのか。
 もし、使用可能となる場合、指定管理者が公園使用料を支払っていない区画で利益をあげることを意味する。
 また、解放しない場合、大阪市が市民の利便を著しく損なう運用を指定管理者に許可していることを表す。

市の考え方

 中央駐車場につきましては、本市と指定管理事業者(注)との間で締結した協定書において、「指定管理事業者は、全体事業計画を勘案し、必要駐車台数を算出の上、公園利用者の利用に支障がない場合、本市と協議の上、既存駐車場の規模及び設置箇所の見直し、さらには廃止することができる」と規定しており、大阪市公園条例に基づく管理許可に係る公園使用料等、具体的な内容は、次のとおりです。
 種別:便益施設(駐車場)
 単価:1平方メートルあたり2,510円
 面積:1,088㎡(使用不可のスペースを除く)
 期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日まで
 使用料:2,730,880円(単価×面積)
 なお、パイロンを置き使用不可としている駐車スペースにつきましては、長居公園の指定管理対象施設である園路広場として、本市が支払う代行料による日常管理を行っています。
 また、当該スペースにつきましては、大規模イベントの開催等、需要が見込まれる場合、通常の園路広場をイベント使用する場合と同様に、臨時的な駐車場として、必要な期間、占用許可を行った上で、公園使用料を徴収しています。
 今後につきましても、指定管理事業者とともに市民の皆様が安心・快適に楽しく、長居公園をご利用いただけるよう努めてまいります。
(注)令和3年4月1日から「長居わくわくパークプロジェクトチーム」が長居公園の維持管理及び運営を行う指定管理事業者となっております。

担当部署(電話番号)

【長居公園の指定管理事業者に関すること】
建設局 公園緑化部 調整課(公園活性化担当)
(電話番号:06-6615-6723)
【長居公園の管理許可に関すること】
建設局 南部方面管理事務所 長居公園事務所
(電話番号:06-6691-7200)

対応の種別

説明

受付日

2024年3月2日

回答日

2024年3月29日

公表日

2024年5月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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