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通勤手当の適正な事後確認及び懲戒処分について

2024年6月3日

ページ番号:626728

市民の声

 大阪市の各所属の人事担当者は通勤手当の不正受給を見て見ぬふりをしている。非常に問題だと感じており、市民の財産である税金をないがしろにする行為である。
 各所属の人事担当者は徹底的に通勤手当の適正な事後確認を行い、不正者には厳正な処分を下すべき。
 またそうやって不正を働く職員は大阪市にとって損失だと考えるが、身内の不正に対して確認や処分を甘くしている理由を答えてください。

市の考え方

 本市では、通勤手当支給規則及び諸手当事後確認運用要綱に基づき、通勤手当の支給を受けている職員が、通勤届に記載している交通機関等を常例的に利用し、その運賃等を負担しているか定期券等により確認を行っており、不適切な受給が判明した場合には相当額を返還させるなどの措置を講じています。通勤手当の適正な支給の確保に向け、引き続き本取組を徹底してまいります。
 なお、懲戒処分にあたっては、地方公務員法及び大阪市職員基本条例に基づき、当該非違行為の動機及び態様並びに公務内外に与える影響等を総合的に考慮して、大阪市人事監察委員会の専門的な意見を聴取した上で行うこととなります。

担当部署(電話番号)

【通勤手当の事後確認に関すること】
総務局 人事部 管理課
(電話番号:06-6105-2060)
【懲戒処分に関すること】
総務局 人事部 人事課(人事グループ)
(電話番号:06-6208-7516)

対応の種別

説明

受付日

2024年4月5日

回答日

2024年4月16日

公表日

2024年6月3日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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