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中之島小中一貫校への就学について

2024年5月31日

ページ番号:626751

市民の声

 第二優先枠の大阪市立学校について、住民票を一時的に移したり、会社を一時的に登記を移したりと色々な手段を使って中之島小中学校に入れている方が見受けられます。
 公平に判断していただきたいです。

市の考え方

 大阪市では、不適正な入学・通学を防止する取組みを進めております。
 例年、適正就学の取り組みの一環として、周知文書「適正就学の取り組みについて」を北区役所窓口に配架し、就学手続きに来庁される方へ説明しておりますが、居住実態のない住所に住民登録を行い、本来就学すべき学校以外の学校に入学・通学することは法令に抵触することになり、これらの不適正な就学が確認された場合は、本来就学すべき学校へ転校していただくことになります。
 一方、令和6年4月開校の中之島小中一貫校への就学に関しては、多数のお問い合わせをいただいておりますが、その中に、適正就学の主旨に反する内容のお問い合わせが含まれていたため、北区においては、中之島小中一貫校への就学希望者のうち令和6年1月以降、通学区域へ転入した方あてに、周知文書「北区における適正就学の取り組みについて」を送付し、居住実態に疑義が生じた場合は、住民登録地に実際に生活していることを証明する書類のご提出を求める場合がある旨をお知らせしています。

担当部署(電話番号)

北区役所 戸籍登録課
(電話番号:06-6313-9963)

対応の種別

説明

受付日

2024年3月23日

回答日

2024年4月8日

公表日

2024年5月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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