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旭区役所での国民健康保険料の納付について

2024年6月3日

ページ番号:626758

市民の声

 令和6年2月まで他区に住んでおり、そちらの区で国民健康保険料を3月分まですでに支払っていたが、旭区役所で3月分をまた支払うよう言われた。前に住んでいた区で支払済みの3月分については後日返金するので、先に立て替えて旭区役所に払うよう言われたが、納得がいかず、支払済みの3月分の保険料を返金してもらってから支払うことになった。返金後、3月分を区役所に持ってくるよう言われたので、区役所に来て3月分を支払った。なぜきちんと支払っていた自分が、3月分を先に立て替えるよう言われたり、返金後にまた区役所に持ってこないといけないのか。同じ大阪市なのだから、他区で支払い済みの3月分を旭区に移すなど、システムでできないのか。こんなことでは支払わない人が増えるのではないか。

市の考え方

 国民健康保険の事務は、国民健康保険法第4条第3項において、市町村が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項や保険料の徴収等を行うことと定められています。大阪市においては、国民健康の保険料その他の徴収金の賦課及び徴収に関すること(以下、「保険料に関すること」という。)は、大阪市事務専決規程第23条第1項第20号に基づき、地方自治法第252条の20第3項に定める区長にその事務を専決させることとされています。これにより転出前の保険料に関することは転出前の区長が、転入により旭区民となられた以降の保険料に関することは旭区長がそれぞれ行うことになっております。今回、本市の国民健康保険事務の運用に沿って納期限内に当区にご納付いただきましたことにまずお礼申し上げますとともに、説明が十分でなかったことによりご不審を抱かれる結果となり大変申し訳ございませんでした。ご参考までに、お寄せいただきましたシステムでの区間払込の取り扱いについては、保険料の還付に係る加算金が生じる(金額が変わる)可能性がある場合は対象外とする全市的な24区共通の運用となっておりますのでご理解を賜りますようお願いいたします。今回は、ご意向を踏まえて、保険料が一時的にせよ転出前の区と旭区の双方に支払っている状態にならないように、転出前の区からの還付金が返金されたのちに、旭区役所へ保険料を納付していただくよう納付書をお送りする予定でご案内させていただいた次第でした。お寄せいただきましたご意見は、今後の事業運営の参考として、事務を統括する福祉局にも十分に伝達させていただきます。

担当部署(電話番号)

旭区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6957-9956)

対応の種別

説明

受付日

2024年4月1日

回答日

2024年4月12日

公表日

2024年6月3日

注意事項

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