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天王寺区役所の生活保護の申請について

2024年5月31日

ページ番号:626764

市民の声

 私は字を書くのが苦手ですが何枚もの書類に住所・名前・生年月日・電話番号を書かないといけないのは役所仕事上しょうが無いのかもしれませんが、なんの為のマイナンバーカードですか。しかも記入中に職員にあくびを2回されました。困窮してる人への対応は退屈ですか。
 翌日、通帳記入して来いというので持って行くと昨日途中まで書いた用紙を新たにまた書かされました。
 翌日に全てを書けば良かったんじゃないですか。

市の考え方

 この度は、生活保護担当窓口でお手間をとらせてしまい誠に申し訳ございませんでした。
 生活保護の申請においては、大阪市生活保護法施行細則(昭和36年規則第63号)により、保護開始(変更)申請書のほかに、資産申告書、収入申告書、同意書等必要な書類をご提出いただくことが定められており、当該手続きを省略することはできないことから、氏名、住所等、複数回の記入が必要となる旨ご理解をお願いいたします。なお、本市では、マイナンバーカードを活用して、氏名・住所等の基本情報をあらかじめ記載した申請書を作成する機器を窓口に設置することで、来庁された方の負担軽減を図るサービスの導入を検討しています。
 通帳記入後に新たに用紙を書かされたとお申し出の点につきましては、生活保護申請時の正確な資産の状況を申告していただく必要があることからお願いしたものですが、相談に来られた方の事情をよく聴取したうえでご案内を行うことに努めて参ります。
 また、相談に来られた方に、あくびをしている、気が緩んでいる等とご意見をいただくことが無いよう、気を引き締めて職務にあたるように、あらためて担当内において周知を行ったところです。

担当部署(電話番号)

天王寺区役所 保健福祉課(生活保護)
(電話番号:06-6774-9872)

対応の種別

説明

受付日

2024年1月18日

回答日

2024年1月26日

公表日

2024年5月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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