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生活保護の障がい者加算を不当に削除されていることについて

2024年5月31日

ページ番号:626774

市民の声

 障害年金の受給資格がある人は、年金の受給の有無関係なく障がい者加算が適用されるはずである。障害年金の更新手続きができなかったからという理由で障がい者加算を打ち切るのは不当な行為である。大阪市全体でそのような状態になっている人を調査し、障がい者加算を打ち切った日まで遡って、至急対象者に対し、支給するべきである。

市の考え方

 生活保護は、生活保護法や「生活保護法による保護の実施要領(昭和38年4月1日社発第246号 厚生省社会局長通知)等に基づき実施しております。
 お寄せいただきました障がい者加算の認定については、先の局長通知において「障がいの程度の判定は、原則として身体障がい者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書又は福祉手当認定通知書により行うこと。」とされています。また、「生活保護法による保護における障害者加算等の認定について」(昭和40年5月14日社保第284号厚生省社会局保護課長通知)において「関連年金等の受給手続中である等のため保護の実施機関として加算の適否を認定する必要があると認められる者については、身体障がい者更生相談所、知的障がい者更生相談所、児童相談所、精神保健福祉センターその他実施機関の指定する医師の診断により認定を行うこと。」とされています。
 加算の認定については、通知等を踏まえ、対象者の個別の状況により判断することになります。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保護課(保護グループ)
(電話番号:06-6208-8012、ファックス番号:06-6202-0990)

対応の種別

説明

受付日

2024年3月21日

回答日

2024年4月1日

公表日

2024年5月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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