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国民健康保険の返還金に関する制度と運用について

2024年5月31日

ページ番号:626776

市民の声

 後期高齢者医療制度であれば自己負担限度額を超えた差額は返金されるが、国民健康保険の場合は自己負担限度額を超えた場合、申告しなければ返金されない。しかも申告の期限は2年間である。区役所の保険年金窓口や市役所に聞いても同じ回答であったが、一般市民はそんなことは知らない。区役所には毎月医療機関から医療費の金額が報告されるはずだから、自己負担限度額を超えたら本人に連絡するべきである。また国民健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わる際に、国民健康保険は申告しなければ過去の自己負担限度額を超えた差額が返金されないことや申告の期限が2年間であることを伝えるべきである。さらには申告の期限を2年間ではなく無期限にするべきである。

市の考え方

 高額療養費については、国民健康保険法施行規則第27 条の16において、世帯主より申請書をご提出いただくことが必要な旨、定められております。
 大阪市国民健康保険におきましては、高額療養費の支給申請がお済みでない可能性のある方に対して「国民健康保険高額療養費申請手続きのご案内」を圧着はがきにて送付し、高額療養費制度の利用を促進しています。
 一方で、社会保険加入や年齢到達による後期高齢者医療への移行等により、大阪市国民健康保険の被保険者資格を喪失された方につきましては、国民健康保険の業務において情報の更新を行わなくなることから、本市国民健康保険の被保険者の方と同様にご案内を作成することは困難であり、送付しておりません。
 なお、高額療養費の給付を受ける権利は、国民健康保険法第110 条第1項により2年で時効により消滅します。時効の起算日については診療月の翌月1日となります。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保険年金課(給付グループ) 
(電話番号:06-6208-7967、ファックス番号:06-6202-4156)

対応の種別

説明

受付日

2024年3月27日

回答日

2024年4月9日

公表日

2024年5月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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