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国民健康保険の資格事務と福祉局職員の応対について

2024年6月28日

ページ番号:628762

市民の声

 1 不正に健康保険、厚生年金に加入してる人がいても、大阪市は不正に国民健康保険から除外しているのか。
 2 市役所1階の市民相談室で、福祉局保険年金課の職員が私に対して、「警察にでも行って起訴でもしてもらうようにすれば。」と言ってきた。また、福祉局保険年金課の職員を呼んでもいないと何回も言っても公務に戻らなかった理由はなにか。

市の考え方

 1 「大阪市は不正に国民健康保険から除外している」とのお申し出は、本市国民健康保険の資格事務に関するものと推察しますが、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
 また、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 2 申出人様が市役所1階の市民相談室において、国民健康保険に関して、市民の声としてお申し出されたことを受け、政策企画室広聴担当から福祉局保険年金課あてに応対するよう連絡があったため、保険年金課の担当職員が公務としてご説明に伺ったものですが、当該職員は、ご指摘にあるような警察官が起訴をすることができるという趣旨の発言はしていません。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保険年金課(保険グループ)
(電話番号:06-6208‐7964 ファックス番号:06-6202-4156)

対応の種別

説明

受付日

2024年3月18日

回答日

2024年4月1日

公表日

2024年6月28日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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