生活保護における大阪市の対応について
2024年6月28日
ページ番号:628764
市民の声
1 住居の水道料金が代理納付されていることについては、どこに規定されているのか。
2 住居の家賃保証契約にかかる保証料の支給対象範囲はどのようなものか。
3 年金受給資格を失ってはいないのに障害者加算を削除していることについては、どこに規定されているのか。
市の考え方
生活保護は、生活保護法や厚生労働大臣が定めた「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号 厚生省社会局長通知 以下「実施要領」といいます。)等に基づき実施しております。
1 住宅扶助の代理納付につきましては、生活保護法施行令第3条、および生活保護法施行規則第23条の2に規定されています。
2 住宅扶助につきましては、生活保護法第14条において、「住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。一 住居 二 補修その他住宅の維持のために必要なもの」と規定されています。
3 障害者加算の認定につきましては、局長通知において「障がいの程度の判定は、原則として身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書又は福祉手当認定通知書により行うこと。」とされています。また、「生活保護法による保護における障害者加算等の認定について」(昭和40年5月14日社保第284号厚生省社会局保護課長通知)において「関連年金等の受給手続中である等のため保護の実施機関として加算の適否を認定する必要があると認められる者については、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所、精神保健福祉センターその他実施機関の指定する医師の診断により認定を行うこと。」とされています。
お申し出の1~3の保護の決定につきましては、実施要領等を踏まえ、被保護者の個別の状況に応じて判断し、実施しております。なお、本市における生活保護の決定につきましては、各区保健福祉センターで行っております。
担当部署(電話番号)
福祉局 生活福祉部 保護課(査察指導グループ)
(電話番号:06-6208-8014 ファックス番号:06-6202-0990)
対応の種別
説明
受付日
2024年3月27日
回答日
2024年4月9日
公表日
2024年6月28日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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