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被保険者資格の適用開始・終了の届出にかかる事務取扱要領について

2024年6月28日

ページ番号:628765

市民の声

 大阪市国民健康保険事務要領の作成された経緯や経過等を教えてほしい。
 また、なぜ法律に基づいて作成されなかったのか。

市の考え方

 お申出の「大阪市国民健康保険事務要領」とは、「被保険者資格の適用開始・終了の届出にかかる事務取扱要領(平成30年4月1日改正版)」を指すものと推察します。
 国民健康保険法第4条では、市町村の責務として、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものと規定されていることから、それらのうち、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項について、事務取扱要領を定めたうえで、法令に基づく事務を適切に行っているところです。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保険年金課(保険グループ)
(電話番号:06-6208-7964 ファックス番号:06-6202-4156)

対応の種別

説明

受付日

2024年3月29日

回答日

2024年4月11日

公表日

2024年6月28日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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