国民健康保険に係る高額療養費の自動償還の案内について
2024年6月28日
ページ番号:628768
市民の声
国民健康保険被保険者である妻の医療費が高額療養費に該当すると、お知らせはがきが送付されてくるが、私自身は後期高齢者医療保険で自動償還の手続きをしており、妻と違って該当するたびに申請をする必要がない。
大阪市は保険者として国民健康保険に加入している被保険者を管理しており、その者の世帯構成や年齢、支払い状況などから自動償還ができる世帯かどうかを判定できる情報を把握しているはずである。
それにもかかわらず大阪市ホームページなどへ制度を掲載するだけで、該当する者へ案内を送付しないことはおかしい。
自動償還は国に登録した公金受取口座を利用できるようにするべきである。
そもそも70歳以上しかこの自動償還を利用できないことは疑問であり、全世代が利用できるようにするべきである。
市の考え方
現在、大阪市国民健康保険では、70歳から74歳までの方のみの世帯であり、国民健康保険料の滞納がない世帯は、高額療養費の申請の際に申出をされることにより、以後の高額療養費の支給申請の簡素化を行うことができ、ご指定の口座に自動的にお振込みする「自動償還」を行っております。
ただし、世帯内に70歳未満の方が含まれる場合や、国民健康保険料を滞納している世帯の場合等、適用要件を満たさない場合には「自動償還」をご利用いただくことができません。
そのため、申請のご案内を送付してから申請をいただくまでの間に国民健康保険の世帯の状況に変更があった場合、「自動償還」をご利用いただくことができない場合が発生するなど混乱を招く恐れがあることから、ホームページや国民健康保険のパンフレットによるご案内に留めることとしております。
一方で、70 歳未満の方を含む世帯の「自動償還」(原則として全年齢の被保険者を対象)については、令和7年度実施に向けた検討を行っているところです。具体的な運用方法や開始時期等については現在未定ですが、ご利用が可能となりました際には、大阪市のホームページ等にて周知させていただく予定としております。
また、公金受取口座について、大阪市国民健康保険の給付事業においても、国に登録いただいた公金受取口座を利用することができます。ただし、厚生労働省通知に基づき、公金受取口座を利用する旨の意思確認を行う必要があるため、利用にあたっては申出書のご提出をお願いしております。
担当部署(電話番号)
福祉局 生活福祉部 保険年金課(給付グループ)
(電話番号:06-6208-7967 ファックス番号:06-6202-4156)
対応の種別
説明
受付日
2024年4月23日
回答日
2024年5月8日
公表日
2024年6月28日
注意事項
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