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国民健康保険被保険者の確認事務等について

2024年7月1日

ページ番号:628771

市民の声

 国民健康保険法第113条、第113条第2項を使い、国民健康保険から除外した件数と、平成30年から行なわれている国民健康保険被保険者の確認事務により国民健康保険から除外された件数を知りたい。

市の考え方

 国民健康保険法第113条及び第113条の2に基づく調査の結果、国民健康保険の被保険者について資格喪失処理を行った件数についての集計は行っておりません。
 また、申出内容にあります「平成30年から行なわれている国民健康保険被保険者の確認事務」とは、厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務の実施について」(平成30年6月27日付け保国発0627第1号)に基づき本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務に関するものと推察します。
 本市においては、当該通知の趣旨を踏まえ、各区役所職員が納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
 なお、当該事務により平成30年度から令和4年度までの間に年金事務所へ確認票を回付した実績は1件で、うち資格喪失処理に至った実績はありません。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保険年金課(保険グループ) 
(電話番号:06-6208-7964 ファックス番号:06-6202-4156)

対応の種別

説明

受付日

2024年5月2日

回答日

2024年5月16日

公表日

2024年7月1日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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