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令和6年1月24日受付市民の声「淀川区内の工場からの騒音について」の市の考え方について

2024年6月28日

ページ番号:628774

市民の声

 環境局は、対応に当たって「ご住所、ご連絡先」を連絡するように求めています。
 「大阪府生活環境の保全等に関する条例」では、騒音の測定を「測定場所は、原則として工場又は事業場の敷地境界線上とする。」と定めており、通報者の具体的な住居の場所は問題となりません。「工場又は事業場の敷地境界線上」で規制を超えているかが問題です。
 環境局は、なぜ具体的な通報者の住所に踏み込むのでしょうか。住居エリアや騒音発生源からの方向で頻度や時間などがわかれば匿名で十分です。
 それを理由に対応を拒否する場合は、その法的根拠を提示してください。できる限り通報を避けさせ、対応を減らしたい行政の怠慢に思えます。

市の考え方

 本市では、騒音規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、事業場等の周辺に生活している市民の方から騒音に係る申立がある場合、被害の発生場所や状況等について詳細にお伺いしたうえで事業者指導を行っております。
 今回ご意見をいただいた事例に関しましても同様に、詳細に状況を確認するため、申し出いただいた方に連絡先等をお知らせいただくよう、お願いしたものです。
 なお、匿名の場合であっても、騒音被害の概要が把握できれば、現場調査や事業者指導などの対応を行っております。

担当部署(電話番号)

環境局 環境管理部 北部環境保全監視グループ
(電話番号:06-6313-9550)

対応の種別

説明

受付日

2024年4月6日

回答日

2024年4月19日

公表日

2024年6月28日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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