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路上喫煙防止について

2024年6月28日

ページ番号:628775

市民の声

 大阪市北区芝田交差点近くの路上で喫煙をしていた者ですが、路上喫煙防止指導員の態度がすごく悪い。
 具体的な説明もなく、1,000円徴収された。「梅田芝田交差点付近の喫煙所はどこにあるんや。」と問い合わせたら「商業施設のところにあるからそこに行ってくれ。」と言われた。
 喫煙所も少ないのに「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」で決まってるからと言われても、僕は大阪市の考え方には賛成できません。喫煙所を梅田芝田交差点近くに設置してから条例を施行するべきです。

市の考え方

 大阪市では、市民の皆様の安心、安全及び快適な生活環境を確保することを目的として、平成19年4月に「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」(以下「条例」という。)を施行しています。
 条例では、道路、広場、公園その他の公共の場所で、自ら路上喫煙をしないように努め、互いに協力して路上喫煙防止のための活動に積極的に取り組むとともに、本市が実施する施策に協力するよう努めなければならないと定め、現在6地区ある路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)において路上喫煙をした場合は、罰則として1,000円の過料を適用しており、今回ご意見いただいている地域につきましても、禁止地区に指定しております。
 路上喫煙防止指導員による過料徴収の際には、条例等の説明も交えて違反行為を行ったことの確認を行うよう業務マニュアルに定めております。今回過料徴収を実施した路上喫煙防止指導員に聞き取りを行ったところ、ご説明が十分ではなかったことから、今回いただきましたご意見について、路上喫煙防止指導員に共有し、改めて適切に業務を実施するよう指示を行いました。
 また、本市では令和7年1月を目途に市内全域での路上喫煙禁止に向けて取り組みを進めており、喫煙者と非喫煙者が共存できる環境として喫煙所の整備を進めております。
 いただきましたご意見については、今後の路上喫煙対策事業の参考とさせていただきます。

担当部署(電話番号)

環境局 事業部 事業管理課(路上喫煙対策)
(電話番号:06-6630-3228)

対応の種別

説明

受付日

2024年4月8日

回答日

2024年4月22日

公表日

2024年6月28日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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