歩きタバコ・ポイ捨てに対する罰金制度の条例制定について
2024年6月28日
ページ番号:628777
市民の声
大阪・関西万博は、大阪を世界に向けてアピールするチャンスだと思っています。日本はごみの無い国と言う人も居る中、ごみのポイ捨ては、悲しい現実。タバコに関しても喫煙天国であるかのごとく歩きタバコの後のポイ捨てや乗り物からのポイ捨てをされています。
罰金制度を定めた条例を作る等を早急に願う。
市の考え方
大阪市では、市民の皆様の安心、安全及び快適な生活環境を確保することを目的として、平成19年4月に「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」(以下「条例」という。)を施行しています。
条例では、道路・公園・広場その他の公共の場所で、自ら路上喫煙をしないように努め、互いに協力して路上喫煙防止のための活動に積極的に取り組むとともに、本市が実施する施策に協力するよう努めなければならないと定め、現在6地区ある路上喫煙禁止地区において路上喫煙をした場合は、罰則として1,000円の過料を適用しております。
市内全域での路上喫煙禁止に向け、令和6年3月に条例の一部を改正し、令和7年1月からは市内全域での路上喫煙に対して過料徴収を実施する予定であり、現在、喫煙者と非喫煙者との共存のために必要な喫煙所の確保、道路、公園、広場など路上喫煙を禁止する場所への表示物の設置、市民や来阪者への周知、巡回指導体制の整備などの取組を進めています。
また、本市では、清潔で美しいまちづくりを推進するため、平成7年に「ポイ捨て防止条例(空き缶等の投げ捨て等の防止に関する条例)」を施行して、ポイ捨てを禁止するとともに、市民、事業者、行政が一体となってまちの美化を進めるためのそれぞれの責務を定め、美化意識の高揚に努めています。
たばこのポイ捨てなどを含め不法投棄は、法律で禁止されている行為であり、本市としましても、当該行為が犯罪である旨を明記した不法投棄防止看板やポイ捨て禁止ポスターを設置するなど、引き続き啓発活動に取り組んでまいります。
担当部署(電話番号)
【路上喫煙対策に関すること】
環境局 事業部 事業管理課 路上喫煙対策担当
(電話番号:06-6630-3228)
【ポイ捨てに関すること】
環境局 事業部 事業管理課
(電話番号:06-6630-3236)
対応の種別
説明
受付日
2024年4月23日
回答日
2024年5月2日
公表日
2024年6月28日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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