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グローバル化が進む中での一条校(学校教育法第1条に規定する学校)の在り方

2024年6月28日

ページ番号:628783

市民の声

 私の子供は小学生になります。本人の希望で学校教育法第1条に規定する学校(以下、一条校)へは進学せずインターナショナルスクールを受験し通学する運びとなりました。しかし、日本の義務教育上インターナショナルスクールはフリースクール扱いであり、地域の一条校へ籍を置きインターナショナルスクールの月単位の成績や出欠を一条校に審査を委ねる形となります。形式的には今現在の日本の義務教育において仕方のない事ではありますが、あくまで不登校児の扱いとなると言われました。
 これからはグローバル化、不登校児扱いは余りにも子供の未来の経歴を考えると時代に反しているように感じますが仕方ない事なのでしょうか。受験や進学の際に不利になるかもしれませんとまで言われ、義務教育に反した進路を選択したものとして仕方ないのかもしれませんが親として切ないものがありました。インターナショナルスクールへ進学したい子供は多くいらっしゃいます。時代に見合った検討を切に願います。

市の考え方

 いわゆるインターナショナルスクールにつきましては、法令上特段の規定はないものの、文部科学省におきまして、「一般的には主に英語により授業が行われ、外国人児童生徒を対象とする教育施設」であると捉えられており、こうしたインターナショナルスクールの中には一条校として認められたものもありますが、各種学校又は無認可のものも存在するとされています。
 また、学校教育法第17条第1項、第2項には、学齢児童生徒の保護者にかかる就学義務について規定されており、そこでは保護者は子を「小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」、「中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」に就学させると規定されており、保護者が日本国籍を有する子を一条校として認められていないインターナショナルスクールに就学させた場合、法律で規定された就学義務を履行したことにはなりません。
 なお、大阪市としましては、お子様の進学が円滑に行われるよう適切に対応してまいります。ご相談等がございましたら、在籍校または、教育委員会事務局の問合せ先までご連絡ください。

担当部署(電話番号)

【就学に関すること】
教育委員会事務局 総務部 学事課(学事グループ)
(電話番号:06-6208-9114)
【進学に関すること】
教育委員会事務局 指導部 初等・中学校教育教育担当(初等・中学校教育グループ)
(電話番号:06-6208-9186)

対応の種別

説明

受付日

2024年3月19日

回答日

2024年4月16日

公表日

2024年6月28日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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