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市役所本庁舎8階で営業する飲食店について

2024年6月28日

ページ番号:628790

市民の声

 当該飲食店は場所の契約は行っていないらしいが、特定の人しか使えないのであれば、どういう観点で判断しているか。一部の人しか使えないという条件で許可証を与えることは、私物化されており公共の場所でなくなっている。議員のための食堂とすることを許可するのはおかしいと思う。
 また、売上げは税申告されているのか。

市の考え方

 市役所本庁舎など公用に供する行政財産については、地方自治法の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け又は使用許可により第三者へ利用させることが可能です。
 お申出の大阪市役所8階の飲食店のある場所については、速やかに公用に供する必要が生じる可能性もあることから、貸付契約ではなく、一方的に使用権を取り消しうる使用許可により事業者に利用させています。
 当該飲食店については、円滑な市会運営を目的として、市会議員等の関係者が飲食できるように設置しており、一般の方のご利用はご遠慮いただいています。
 なお、事業者に関することについては、本市としてはお答え致しかねます。

担当部署(電話番号)

総務局 行政部 総務課(庁舎管理グループ)
(電話番号:06-6208-8444)

対応の種別

説明

受付日

2024年3月19日

回答日

2024年4月2日

公表日

2024年6月28日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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