市役所本庁舎8階で営業する飲食店について
2024年6月28日
ページ番号:628791
市民の声
国が規定している「行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について」を根拠にしていると思いますが、賃貸契約出来なかった理由は何か。
市の考え方
市役所本庁舎など公用に供する行政財産については、地方自治法の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け又は使用許可により第三者へ利用させることが可能です。
お申出の大阪市役所8階の飲食店のある場所については、速やかに公用に供する必要が生じる可能性もあることから、貸付契約ではなく、一方的に使用権を取り消しうる使用許可により事業者に利用させています。
担当部署(電話番号)
総務局 行政部 総務課(庁舎管理グループ)
(電話番号:06-6208-8444)
対応の種別
説明
受付日
2024年3月21日
回答日
2024年4月2日
公表日
2024年6月28日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。