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市民の声の制度について

2024年6月28日

ページ番号:628799

市民の声

 市民の声としてあげているのに、市民の声で回答せず了承もなしに勝手に情報提供にして、不服申し立て出来ないことは権力の悪用である。

市の考え方

 本市では、市民の方からお寄せいただいた「市民の声」につきましては、「市民と市政をつなぐ広聴ガイドライン」等(以下「ガイドライン」という。)に基づき処理を行っております。
 所管部署で完結する簡易な問合せや、既に「市民の声」として対応している件について再度同一人から同一内容の申出があった場合などは、情報提供として取り扱うこととしています。
 なお、「市民の声」制度につきましてはガイドラインに基づいたものであり、「市民の声」の回答等に対する不服申立ての規定はございません。

担当部署(電話番号)

政策企画室 市民情報部 広聴担当
(電話番号:06-6208-7331)

対応の種別

説明

受付日

2024年4月17日

回答日

2024年5月1日

公表日

2024年6月28日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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