大阪市ファミリーシップ制度について
2024年6月28日
ページ番号:628805
市民の声
なぜ対象者はいずれか一方が性的マイノリティであることとされているのでしょうか。
事実婚のように、異性間でもあえて入籍しないケースもある中、性的マイノリティのみとした理由をお教えいただけないでしょうか。
市の考え方
大阪市ファミリーシップ制度は、大阪市人権尊重の社会づくり条例の趣旨に基づき、性的マイノリティがその人権を尊重され、自己実現を目指して生きがいのある人生を創造することができる自由、平等で公正な、誰もが生きやすい社会の実現に向けて取り組むことを目指したものです。
具体的には、性的マイノリティの当事者が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力しあうパートナー関係のお二人を基本とし、一方の子又は親を含めた当事者が、家族として、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓されたことを、大阪市として公に証明し、性的マイノリティの理解促進等の一助となるよう実施していることから、宣誓される方については、少なくともいずれか一方がLGBTなどの性的マイノリティの方を対象としています。
担当部署(電話番号)
市民局 ダイバーシティ推進室 人権啓発・相談センター
(電話番号:06-6532-7631)
対応の種別
説明
受付日
2024年3月20日
回答日
2024年4月3日
公表日
2024年6月28日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。