大阪市が説明する「LGBTへの理解」について
2024年7月1日
ページ番号:628810
市民の声
私はLGBTへの理解に対して危惧を覚える者です。
基本的に大阪市としても社会性が維持できる様に務める姿勢で臨むとなると思われますが、大阪市が説明するLGBTへの理解に対して基本理念(第3条)への理解促進が著しく抜け落ちていると聞き付けて確認させていただきました。
確認してみると確かに「全て国民がそのジェンダーアイデンティティに関わらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される」と、「理解の促進に対する施策は、性的指向とジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないとの認識の下に、相互に理解と人格を尊重し合いながら共生する社会の実現を資することを旨として行なわなければならない」を言及していません。
気配りや配慮とは全ての人が等しく基本的人権を享有する社会であるのでその1文を紹介しない事には治世としての社会性の維持は大変困難なものになるとも考えます。
大阪の市政においてはその旨に対しての理解と促進を宜しくお願い申し上げます。
市の考え方
本市では、「大阪市人権尊重の社会づくり条例」及び「大阪市人権行政推進計画~人権ナビゲーション~」に基づき、一人ひとりの人権が尊重される「国際人権都市大阪」の実現に向け、様々な人権課題に対応した施策を推進しており、その一環としてLGBTなどの性的少数者の方々が直面している課題の解消など、多様な性のあり方を理解し認め合うための取組を進めております。
今後も、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年6月施行)」の趣旨も踏まえて取組を進めてまいります。
担当部署(電話番号)
市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課
(電話番号:06-6208-7611)
対応の種別
説明
受付日
2024年5月2日
回答日
2024年5月16日
公表日
2024年7月1日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
探している情報が見つからない
