遺品の取り扱いについて
2024年7月1日
ページ番号:628816
市民の声
生活保護受給者であった者が死亡しました。
私は婚姻関係にないということで、遺骨引き渡しの「依頼書」さえ住吉区役所の窓口でもらえなかったのです。
区役所の方の説明として「社会通念上の慣習」で「依頼書」は婚姻関係でないものには渡せないということです。
今回、亡くなった者はこの15年間、親族との交流も全くありませんでした。「遺骨引き渡しの依頼文書」の発行もしてもらえないのは、「社会通念上の慣習」という言葉を繰り返すことだけでした。「社会通念上の慣習」ということに、違和感と疎外感を感じてなりません。誰も取り残さない社会を作るSDGsの理念とズレていませんか。
市の考え方
今般、生活支援課に従事する職員による説明において、ご不快な思いをされたことにつきましてお詫び申し上げます。
遺骨の引き渡しにつきましては、原則として相続人に引き渡します。
担当部署(電話番号)
住吉区役所 生活支援課
(電話番号:06-6694-9930)
対応の種別
説明
受付日
2024年5月6日
回答日
2024年5月20日
公表日
2024年7月1日
注意事項
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