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遺品の取り扱いについて

2024年7月1日

ページ番号:628816

市民の声

 生活保護受給者であった者が死亡しました。
 私は婚姻関係にないということで、遺骨引き渡しの「依頼書」さえ住吉区役所の窓口でもらえなかったのです。
 区役所の方の説明として「社会通念上の慣習」で「依頼書」は婚姻関係でないものには渡せないということです。
 今回、亡くなった者はこの15年間、親族との交流も全くありませんでした。「遺骨引き渡しの依頼文書」の発行もしてもらえないのは、「社会通念上の慣習」という言葉を繰り返すことだけでした。「社会通念上の慣習」ということに、違和感と疎外感を感じてなりません。誰も取り残さない社会を作るSDGsの理念とズレていませんか。

市の考え方

 今般、生活支援課に従事する職員による説明において、ご不快な思いをされたことにつきましてお詫び申し上げます。
 遺骨の引き渡しにつきましては、原則として相続人に引き渡します。

担当部署(電話番号)

住吉区役所 生活支援課 
(電話番号:06-6694-9930)

対応の種別

説明

受付日

2024年5月6日

回答日

2024年5月20日

公表日

2024年7月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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