街ねこ事業における地域の住民代表者等の合意書について(2件)
2024年6月28日
ページ番号:628818
市民の声
主なご意見
大阪市「所有者不明猫適正管理推進事業」(以下「街ねこ事業」という)について、申請時に「当該地域の住民代表者等の合意書」の添付を要件にしていることにより、地域代表者等から合意が得られない場合には、街ねこ事業の申請ができない。
所有者不明猫に不妊去勢手術をしないと繁殖し、増えていくおそれがあるので、代表者の合意書の添付を撤廃することにより、市民がよりスムーズに街ねこ事業を申請できるようにしてほしい。
【令和5年12月14日に受け付けた案件です】
市の考え方
地域猫活動については、国の機関が策定した「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」において、その実施にあたり、周辺住民の理解が必要であり、地域の合意が重要である旨が示されています。
地域猫活動の考え方を取り入れた街ねこ事業は、不妊去勢手術を行い、一代限りとなった所有者不明猫を地域で定めたルールに基づき適正に飼養管理する取組みであることから、地域における合意形成は必要であると考えており、現在のところは同事業の申請にあたり、地域の代表者からの合意書の添付を求めております。
また、地域における実情は様々であることから、地域における合意形成とルールづくりにあたり、地域からの要望があれば、本市担当者が町会の会議等に出席し、同事業の趣旨や効果を説明するなど、合意形成が円滑に進むような支援を行っております。
担当部署(電話番号)
健康局 健康推進部 生活衛生課
(電話番号:06-6208-9996)
対応の種別
説明
受付日
2023年12月14日
回答日
2024年2月14日
公表日
2024年6月28日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。