ページの先頭です

本人単独無料乗車証について

2024年6月28日

ページ番号:628819

市民の声

 大阪市では精神障がい手帳2級があれば本人単独の無料乗車証が発行されるはずなのに、私には発行されていない。区役所に理由を聞いても「住民票が大阪市に無いので発行できない。市役所の部局が決めている事なので区役所では対応できない」と言うだけでまともな理由を教えてくれない。
 そこで、市役所の担当窓口に問い合わせたのだが、「市としては【住民基本台帳法に定める住所を有する者】が発行の条件と決まっているので、住民登録がない以上発行は出来ない。」という解釈らしい。
 市の職員が言う根拠を自分でも確認したが、市のホームページの【大阪市精神障がい者に関する交通機関料金福祉割引措置実施要領】の交付要件には、確かに【本市域内に住所を有する者】と記載がある。大阪市のこの認識が正しいのか疑問に思ったので、国の機関に確認した。
 まず、民法第二十二条に【各人の生活の本拠をその者の住所とする。】と記載がある。国の機関の職員が言うには、「基本的に特別法の規定がない場合は民法が適用される。今回の場合は実施要領に住所との記載があるだけで市条例でもないのであれば、民法上の住所の定義が適用される。大阪市に強制する事は出来ないが不適切であるという事は言えます。」とのことであった。
 私は大阪市に生活の拠点を置いてから十数年になるため、民法上の生活の本拠は間違いなく大阪市であると言える。

市の考え方

 本市において交付する精神障がい者保健福祉手帳につきましては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定められた制度であることから、住所要件も含めて、同法や国が定める要領等に基づき交付の判断を行っています。
 一方、交通機関料金福祉割引措置は、国の制度ではなく、本市独自の制度となりますことから、同措置における乗車証等の交付については、住所要件の考え方も含めて、本市の住民サービスを適切に提供する観点から判断することになります。
 このような交通機関料金福祉割引措置の性格を踏まえ、同措置の住所要件につきましては、住民基本台帳法における住民登録に基づき判断することが適当であると考えています。
 その理由としましては、そもそも住民基本台帳法は、地方公共団体の行政の合理化に資することを目的として制定されていますが、同法における住民登録は住民の居住の公証であること、同法22条の規定により、住民は生活の本拠を変更すれば住民登録の変更を行わなければならないとされていることから、同法における住民登録が、本市の住民サービスを適切に提供する観点から最も妥当な基準であると判断したためです。
 このような交通機関料金福祉割引措置における住所要件に照らした結果、申出人様におかれましては、この要件を満たしておられないことから、これまでの間、本人単独無料乗車証の交付ができない旨を説明させていただいたところです。

担当部署(電話番号)

健康局 健康推進部 こころの健康センター
(電話番号:06-6922-8520)

対応の種別

説明

受付日

2024年4月18日

回答日

2024年5月2日

公表日

2024年6月28日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない