動物への給餌について
2024年6月28日
ページ番号:628820
市民の声
ニュースで「ハトの餌やりで50万円の罰金」というのを見ました。命令の期間があるということですが、これは無くせないのでしょうか。それと「餌やりが確認された場合」というのは具体的にどのような方策を取っているのでしょうか。専任の監視員がいるとか、一般人がスマートフォンで撮影したものでも罰金を科せるようになっているのでしょうか。
市の考え方
本件については、長期に渡りハト・カラスへの給餌行為が繰り返され、集まったハト・カラスの鳴き声や糞などによる生活環境被害にかかる住民からの苦情が多数寄せられておりました。そこで、当該生活環境被害が日常生活に著しい支障を及ぼしているか、周辺住民の間で共通の認識となっているか、被害解消が必要な特別の事情があるかなど「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下「動物愛護管理法」という。)第25条で規定する「周辺の生活環境が損なわれている事態」に該当するか慎重に検討し、該当すると判断しました。当該給餌者に対しては、動物愛護管理法に基づき給餌行為を中止するよう再三指導・勧告を行いましたが給餌行為を止めなかったため、今回、動物への給餌又は給水行為の中止を命令したものです。
なお、命令の期間については、給餌中止後、ハト・カラスが集散しなくなり、周辺の生活環境が改善されると見込まれる期間を設定しました。
また、命令に違反した場合の罰則の額については、動物愛護管理法第46条の二で「50万円以下」と定められています。
命令期間中は命令事項が守られているか本市職員が定期的に現場調査を行い、命令違反を確認した場合は、警察への告発等の対応を検討していきます。
担当部署(電話番号)
健康局 健康推進部 生活衛生課
(電話番号:06-6208-9996)
対応の種別
説明
受付日
2024年4月23日
回答日
2024年5月8日
公表日
2024年6月28日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。