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保育料仮決定のときの提出書類について

2024年7月1日

ページ番号:628833

市民の声

 保育料の通知で、仮決定になっていました。正式に決定にするためには課税証明書が必要とのことですが、源泉徴収票は代わりにならないでしょうか。収入は給料のみです。課税証明書が必要となる根拠を教えてください。

市の考え方

 本市の保育料は、保護者の経済力に応じてご負担していただいており、具体的には大阪市子ども・子育て支援法施行細則(別添参照)に基づき保護者の市町村民税額を基準に決定することになるため、保育料の決定にあたっては保護者の市町村民税額を確認することが必要になります。
 課税証明書に代えて源泉徴収票の提出で代替できないかについてですが、源泉徴収票は所得税の源泉徴収にかかる書類であることから、所得税額や所得税に関する各種控除額等の記載はあるものの、市町村民税に関する記載はありません。また、自治体により市町村民税の計算方法が異なる場合もあるため、源泉徴収票の記載から市町村民税を計算することはできません。
 なお、市町村民税の賦課期日(市町村民税を課税する年度の1月1日)に本市に住民票がある保護者については、本市の保有している課税情報から市町村民税額を確認することになりますが、賦課期日に本市に居住しておらず、その後転入してこられた方など、本市で市町村民税を賦課していない保護者については、本市の保有している課税情報から市町村民税額を確認することができないため、賦課期日にお住まいだった市町村の課税証明書を提出していただくなどのご対応をお願いする場合がございます。

担当部署(電話番号)

こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課
(電話番号:06-6208-8106)

対応の種別

説明

受付日

2024年5月3日

回答日

2024年5月17日

公表日

2024年7月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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