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市民税に関する相談に対する梅田市税事務所の職員の対応について

2024年6月28日

ページ番号:628842

市民の声

 市民税の分割の相談でお電話しました。たしかにお支払いが滞っておりお支払いできていないのは事実ですが、こちらも払えるのに払わないわけではなく払えないから相談しています。それなのに「もう何度も約束を破られているので差し押さえするしかない。」と言われました。また、半笑いで「約束を守っていないのはそちらですよね。」と言われました。相談しているのに「差し押さえするしかない。」とか言われたら困ります。

市の考え方

 今回いただきましたご指摘の件につきましては、対応した職員へ聞き取り調査をいたしました。電話の際もご説明しましたが、鼻づまりでマスクを着用しての電話対応であったため半笑いとの誤解を与えた可能性があり、ご不快な思いをさせてしまいましたことをお詫び申しあげます。
 市税は、納期限までに自主的に納付していただくことが基本です。
 納期限までに納付されず、督促状を送付しても、なお納付されない場合に、滞納者の財産を差し押さえなければならない旨、地方税法第331条第1項第1号等において定められています。
 申出人様におかれましては、第1回目の支払いから期限をお守りいただいておらず、第5回目以降は納付いただいていない状況です。
 ご連絡いただいた際、給与額をお伺いし、国税徴収法第76条第1項各号の規定に基づき算出した差押可能額をお伝えさせていただき、納付がなければ差押となる旨を通告いたしました。
 納付可能な資力がありながら分割納付計画のとおりに履行されないときは猶予を取り消した上で、差押えをすることになります。

担当部署(電話番号)

財政局 梅田市税事務所 収納対策担当
(電話番号:06-4797-2949)

対応の種別

説明

受付日

2024年4月22日

回答日

2024年5月2日

公表日

2024年6月28日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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