ハト等への餌やりについて
2024年6月28日
ページ番号:628860
市民の声
ハト等への餌やりについて大阪市の考え方が知りたいです。
市の考え方
ハトを含む野生鳥獣への給餌行為につきましては、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」第4条に基づき大阪府が策定した「第13次大阪府鳥獣保護管理事業計画」に、安易な餌付けにより鳥獣が人の与える食物に依存するようになることや、人馴れが進むことなど、結果として野生鳥獣による生活環境被害や農作物等への被害を引き起こす原因となるため、生態系や鳥獣保護管理への影響が残ることのないよう、鳥獣への安易な餌付け防止について普及啓発に積極的に取り組むと明記されています。
同計画では広く府民の認識を深めるため、鳥獣保護管理思想の普及啓発を図る方針としており、本市としても大阪府に協力する立場から、各区保健福祉センター職員が現場を確認のうえで、状況に応じ給餌者に対し啓発を行っています。
一方、給餌行為に伴い生活環境への問題が生じた場合について、「動物の愛護及び管理に関する法律」第25条では、給餌行為に起因した騒音や悪臭等によって周辺の生活環境が損なわれている事態として周辺住民の日常生活に著しい支障を及ぼしている場合で、かつ住民間で共通認識となっている場合は、給餌者に対し、必要な指導、勧告、命令をすることができるとされており、同法第46条の2では、命令に違反した者は50万円以下の罰金に処すると規定されています。
継続的な給餌行為により、上記のように周辺の生活環境が損なわれている事態となっている場合は、給餌者に対し「動物の愛護及び管理に関する法律」を適用し対応することとしています。
また、動物への餌やり自体を規制するものではありませんが、令和元年12月に「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」を一部改正し、公共の場所の清潔を保持し、生活環境を守ることを趣旨・目的として、ハト、カラス等に餌を与えた者に対し、餌やふん尿等により周辺の生活環境が損なわれないよう、清掃等を義務付けております。
動物に餌を与える方が、その後に清掃などを行わず、公共の場所に餌やふん尿等が残り、生活環境が悪化している状況が見受けられる場合は、まず、その地域を担当する区の保健福祉センター生活環境業務担当の職員が現地での調査や、清掃等を行わない者を直接現認したうえで、口頭注意や説諭など行うこととしております。
なお、口頭注意などを行っても改善されない場合は、「指導」「文書勧告」と段階を経て指導等を行い、それでも従わず、生活環境を著しく阻害している場合には、期限を定め「改善命令」を行い、その改善命令に違反した場合、違反者に対して、罰則として5万円以下の過料を適用します。
本市といたしましては、関係部署が連携を図りながら、状況に応じ適切に対応してまいります。
担当部署(電話番号)
【「動物の愛護及び管理に関する法律」に関すること】
健康局 健康推進部 生活衛生課
(電話番号:06-6208-9996)
【「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」に関すること】
環境局 事業部 事業管理課(まち美化担当)
(電話番号:06-6630-3236)
対応の種別
説明
受付日
2024年2月13日
回答日
2024年4月9日
公表日
2024年6月28日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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