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意見公募に係る公示の方法について

2024年6月28日

ページ番号:628870

市民の声

 ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る介護保険料の減免基準」の制定についての意見公募の意見提出期間が、10日間だった理由が書いてありません。意見公募の意見提出期間は1か月程度となっていたはずです。
 こんな短期間の意見公募ではこっそり実施したのだと不信感を持ちました。他にも同じような事例があるのだろうと思うと外注ではなく役所内職員で大阪市中の意見公募を配信するメールマガジンを創設して下さい。

市の考え方

 本市においては、指針に基づき、規則等を定める際の意見公募(以下「意見公募」といいます。)は、当該規則等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて行うこととしています。
 意見公募に係る公示の方法については、市民であるか否か、市内に在住、在勤、在学しているか否か等を問うことなく広く一般の方に意見を求めるという意見公募の趣旨に照らして、指針上、特段方法を限定する定めを置いておりませんが、通常、意見公募を実施する各所属において、本市ホームページ等で公表する方法により行っています。
 各所属において、本市ホームページ等で公表する方法により公示している意見公募中の案件については、本市ホームページ「規則・審査基準・行政指導指針等で意見を受け付けている案件」(https://www.city.osaka.lg.jp/templates/kisoku_boshu/0-Curr.html)において、一覧で確認することができます。
 また、ご案内したページの記事の一覧については、更新情報を素早く確認していただけるよう、RSS(アール・エス・エス:Rich Site Summary)を提供しています。RSSの詳細については、本市ホームページ「RSS配信」(https://www.city.osaka.lg.jp/main/site_policy/0000000148.html)をご確認ください。
 なお、意見公募に係る公示の方法について、広く一般の方に意見を求めるという意見公募の趣旨に適う方法であれば、指針上、意見公募の趣旨に基づいて、各所属においてメールマガジンのような方法を採用することを妨げるものではなく、そのような方法を採用することについては各所属において意見公募を行う内容に応じて個別に対応するものとなります。

担当部署(電話番号)

総務局 行政部 行政課(法務グループ)
(電話番号:06-6208-7443)

対応の種別

説明

受付日

2024年3月24日

回答日

2024年4月5日

公表日

2024年6月28日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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