ウクライナ避難者に係る介護保険料の減免基準の意見公募が10日間だったことについて
2024年6月28日
ページ番号:628871
市民の声
「ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る介護保険料の減免基準」の制定についての意見公募の意見募集期間が、10日間だった理由が書いてありません。
意見公募の期間は1か月程度となっていたはずです。
1.10日間だけだった理由をわかりやすく説明して下さい。
2.意見がないのでそのまま実施とありますが、意見公募が十分周知されたとは思えません。広報に載っていたのでしょうか。当然、広報だけでは不十分です。他に施した周知実績を教えて下さい。
市の考え方
本市における規則等を定める際の意見公募の意見提出期間については、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」において、公示の日から起算して30日以上とするとなっております。また、同指針において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができるとなっております。
「ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る介護保険料の減免基準」につきましては、厚生労働省から令和5年3月7日付けで発出されました通知に基づき、速やかに本市基準案の制定にとりかかりましたが、対象者の要件等、詳細に規定しておく必要があり、基準案の調整に時間を要しました。
更に、令和5年度介護保険料については、令和5年4月から発生することから、本基準により新たに実施する減免を速やかに制定することが対象者の負担軽減に寄与するため、令和5年4月1日に基準を施行する必要がありましたので、意見受付期間を令和5年3月20日から令和5年3月29日とせざるを得ませんでした。
また、意見公募における周知につきましては、広報誌への掲載は厚生労働省通知の発出から基準制定までの期間が1カ月もなかったことから掲載できませんでしたが、市役所2階介護保険課及び市役所1階市民情報プラザにおいて公表資料の配架を行うとともに、本市ホームページにも掲載いたしました。
ご指摘いただきましたとおり、本来であれば意見公募は市民の皆様に広く公表し、ご意見をお寄せいただき、お寄せいただいたご意見について取りまとめたうえで本市の考えを公表するとともに、有益なご意見を考慮して本市の意思決定を行うものですが、本件につきましては、上記の理由により時間が少ない中での必要な措置であったことを、ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
担当部署(電話番号)
福祉局 高齢者施策部 介護保険課(保険給付グループ)
(電話番号:06-6208-8059 ファックス番号:06-6202-6964)
対応の種別
説明
受付日
2024年3月24日
回答日
2024年4月1日
公表日
2024年6月28日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。