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市民の声制度について

2024年6月28日

ページ番号:628872

市民の声

 政策企画室に提出した市民の声に対して北区役所から回答があったが、何点か質問したにもかかわらず、「一括して回答」とされました。
 市民の声制度について教えてください。
1.この北区役所からの回答について、政策企画室は決裁していますか。
2.「一括して回答」とするのは説明をあいまいにして、結果として回答を避ける手法であると思われますが、大阪市として認めているのですか。その他の質問に対する回答も不明であり理解できません。政策企画室は理解できますか。
3.市民の声の「見える化」について教えてください。
(1)制度について、時系列・段階的な流れの完結までについて
(2)今回のように私が「回答不十分」として再度市民の声を提出した場合の流れ(別の市民の声とするのか。)について教えてください。
4.市民の声の対応で「これ以上回答しない。求めれば裁判に訴える。」旨の警告文等を市民に通知した事実はありますか。

市の考え方

 本市では、市民の方からお寄せいただいた「市民の声」につきましては、「市民と市政をつなぐ広聴ガイドライン」等に基づき処理を行っており、回答は申出内容を所管する所属が責任をもって行うこととしています。
 そのため、1にかかる北区役所からの回答につきましては、北区役所において所属長まで決裁し、回答を行っており、政策企画室として決裁はしておりません。
 また、2及び4にかかる回答内容につきましても、申出内容を所管する所属が説明責任を有しており、政策企画室において判断等を行うものではありませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。
 3(1)にかかる市民の声の「見える化」につきましては、ご意見等を受け付けてから30日以内に内容を所管する所属が公表内容を作成し、個人を特定できる情報や個人が類推されるおそれがある情報及び社会的差別を助長するおそれがあると認められる表現等の削除、修正を行い、政策企画室広聴担当でそれらの確認を行ったうえ、ホームページ上で公表しています。
 また、3(2)につきましては、市民の声に対する回答が不十分である旨をお申し出ていただいた場合は、新たなご意見等として受け付けいたします。

担当部署(電話番号)

政策企画室 市民情報部 広聴担当
(電話番号:06-6208-7331)

対応の種別

説明

受付日

2024年4月1日

回答日

2024年4月12日

公表日

2024年6月28日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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